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中国国际经济贸易仲裁委员会
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁規則(2024)

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中国国際経済貿易仲裁委員会 モデル仲裁条項(一)
本契約に起因または関連する紛争は すべ て、中国国際経済貿易仲裁委員会(貿仲) に仲 裁を申立て、仲裁申立時に有効な中国国際経済 貿易仲裁委員会の仲裁規則に より、仲裁を行う ものとする。 仲裁判断は、最終的なものであっ て、当事者を拘束する。
中国国際経済貿易仲裁委員会 モデル仲裁条項(二)
本契約に起因または関連する紛争は すべて、
中国国際経済貿易仲裁委員会(貿仲)            分会
/仲裁センターに仲裁を申立て、仲裁申立時に有効 な中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁規則に よ り、仲裁を行うものとする。 仲裁判断は、最終的 なものであって、 当事者を拘束する。
目       次
中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁規則            5
付録一: 中国国際経済貿易仲裁委員会及びその 分会/仲裁センター名簿
63
付録二: 中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁費用 69
付録三: 中国国際経済貿易仲裁委員会緊急仲裁 人手続
80
対外経済貿易仲裁委員会の中国国際経済貿易仲 裁委員会への名称変更と仲裁規則の改正に関す る国務院の回答                                         88
対外貿易仲裁委員会を対外経済貿易仲裁委員会 に改称することに関する国務院の通達          89
中国国際貿易促進委員会における対外貿易仲裁 委員会の設置に関する中央人民政府政務院の決 定                                                            90
中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁規則
(2023 年 9 月 2 日中国国際貿易促進委員会
/中国国際商会により改正 ・ 採択   2024 年 1 月 1  日施 行)
第一章    総   則
第一条         仲裁委員会                              5
第二条         機構及び職責                           5
第三条         事件受理の範囲                        7
第四条         規則の適用                              8
第五条         仲裁合意                                 8
第六条         仲裁合意及び/又は管轄権に対する
異議                                       9
第七条         仲裁地                                  11
第八条         送付及び期限                          11
第九条         誠実信用                                13
第十条         異議の放棄                            13
第二章    仲裁手続
第一節    仲裁申立て、答弁、反対請求
第十一条      仲裁手続の開始                       13
第十二条      仲裁の申立て                          14
第十三条      事件の受理                             15
第十四条      複数の契約の仲裁及び仲裁過程に
おける契約の追加                    16
第十五条      答弁                                     17
第十六条      反対請求                                17
第十七条      仲裁申立て又は反対請求の変更 19
第十八条      当事者の追加                         19
第十九条      仲裁の併合                            21
第二十条      仲裁書類の提出及び交換          22
第二十一条   仲裁書類の提出方法及び部数    23
第二十二条   仲裁代理人                            23
第二十三条   保全及び暫定措置                   24
第二節    仲裁人及び仲裁廷
第二十四条   仲裁人の義務                         25
第二十五条   仲裁廷の人数                         25
第二十六条   仲裁人の選任又は指定             25
第二十七条   3 人仲裁廷の構成                    26
第二十八条   単独仲裁廷の構成                   28
第二十九条   多数当事者仲裁廷の構成          29
第三十条      仲裁人指定に関する考慮事項    29
第三十一条   開示                                      30
第三十二条   仲裁人の忌避                         30
第三十三条   仲裁人の交代                         32
第三十四条   仲裁人の過半数による仲裁手続の
継続                                      33
第三節    審理
第三十五条   審理の方法                             33
第三十六条   開廷場所                                34
第三十七条   開廷審理                                35
第三十八条   秘密保持                               36
第三十九条   欠席審理                               36
第四十条      開廷審理の記録                      37
第四十一条   挙証                                     3
第四十二条   質誣                                      38
第四十三条   仲裁廷亿X石調查及述誣抛叹集 39
第四十四条   専門家報告書及述艦定書          39
第四十五条   手統①停止                            40
第四十六条   請求①取下吠及述事件①取消L 40
第四十七条   仲裁匕調停①饼用                   41
第四十八条   第三者出資                            43
第四十九条   中間決定                               44
第五十条      早期却下手統                         44
第三章   仲裁判断
第五十一条   仲裁判断①期限                      46
第五十二条   仲裁判断                               46
第五十三条   一部仲裁判断                         48
第五十四条   仲裁判断書①Le工一             48
第五十五条   負担寸八寺費用                       49
第五十六条   仲裁判断書①訂正                   49
第五十七条   追加仲裁判断                         50
第五十八条   仲裁判断①履行                      51
第四章    簡易手統
第五十九条   簡易手統①適用                       51
第六十条      事件①受理                            51
第六十一条   仲裁廷①構成                         52
第六十二条   答弃及述反対請求                   52
第六十三条   審理①方法                             52
第六十四条   開廷審理                                53
第六十五条   仲裁判断①期限                      53
第六十六条   手統①变更                            54
第六十七条   本規則の他の規定の準用          54
第五章    国内仲裁における特別規定
第六十八条   本章の適用                             54
第六十九条   事件の受理                            54
第七十条      仲裁廷の構成                         55
第七十一条   答弁及び反対請求                   55
第七十二条   開廷審理                                55
第七十三条   開廷審理記録                         56
第七十四条   仲裁判断の期限                      56
第七十五条   本規則の他の条項の準用          56
第六章   香港における仲裁の特別規定
第七十六条   本章の適用                             56
第七十七条   仲裁地及び手続の適用法          56
第七十八条   管轄権の決定                         58
第七十九条   仲裁人の選任又は指定             58
第八十条      暫定措置及び緊急救済             58
第八十一条   仲裁判断書の印章                   58
第八十二条   仲裁費用                               59
第八十三条   本規則の他の条項の適用          59
第七章    附則
第八十四条   仲裁言語                               59
第八十五条   仲裁費用及び経費                   60
第八十六条   責任の制限                             61
第八十七条   規則の解釈                            62
第八十八条   規則の施行                            62
第一章   給   則
第一条   仲裁委員会
(一)中国国際經济貿易仲裁委員会(以下「仲   裁委員会」匕缁亏)、旧名称仗中国国際貿 易促進委員会対外貿易仲裁委員会、中国国 際貿易促進委員会対外經济貿易仲裁委員会 匕缁缁、同時亿、「中国国際商会仲裁院」
①名称苍使用寸石。
(二)当事者炉、仲裁合意亿扩缁τ、紛争苍、
中国国際貿易促進委員会/中国国際商会①   仲裁亿付話寸石旨①合意苍L杞場合、又仗 中国国際貿易促進委員会/中国国際商会①   仲裁委員会若L〈仗仲裁院①仲裁亿付話寸 石旨①合意苍L杞場合、又仗仲裁委員会① 旧名称苍仲裁機関匕Lτ使用L杞場合亿
仗、中国国際經济貿易仲裁委員会①仲裁亿 付話寸石己匕亿同意L杞古①匕办女寸。
第二条   機構及述職責
(一)仲裁委員会主任仗、本規則炉付与寸石職   責苍履行寸石。副主任仗、主任①授榷亿基 寸寺、主任①職責苍履行寸石己匕炉飞寺
石。
(二)仲裁委員会仗、仲裁院苍設置L、授榷之
札杞副主任匕仲裁院院長①指導①下飞、本 規則亿定的兮札杞職責苍履行寸石。
(三)仲裁委員会仗北京亿設置之札、仲裁委員
会亿仗、分会又仗仲裁乜Y久一炉設忄兮札
τ」石(本規則付緑一)。仲裁委員会①分 会/仲裁乜Y久一仗仲裁委員会①派出機構   飞南n、仲裁委員会①授榷亿基寸寺、仲裁 ①申立τ苍受理L、仲裁事件苍管理寸石。
(四)分会/仲裁乜Y久一仗、仲裁院苍設置L、
分会/仲裁乜Y久一仲裁院院長①主宰①下   飞、本規則亿Xn仲裁委員会仲裁院炉履行 寸八寺職責苍履行寸石。
(五)分会/仲裁乜Y久一炉事件苍管理寸石場
合、本規則亿Xn仲裁委員会仲裁院院長炉 履行寸八寺職責亿扩」τ仗、仲裁委員会仲 裁院院長①授榷亿基寸寺、分会/仲裁乜Y   久一仲裁院院長炉履行寸石。
(六)当事者仗、飞①紛争苍、仲裁委員会又仗
仲裁委員会①分会/仲裁乜Y久一①仲裁亿   付話寸石己匕苍合意寸石己匕炉飞寺石。仲 裁委員会①仲裁亿付話寸石己匕亿合意L杞 場合、仲裁委員会仲裁院仗仲裁申立τ苍受 理L、扒 → 、事件苍管理寸石。分会/仲裁   乜Y久一①仲裁亿付話寸石己匕亿合意L杞 場合、又仗仲裁地炉分会/仲裁乜Y久一所   在①省、自治区、直轄市管轄内亿南石場合 亿仗、当事者間飞別段①合意炉女」限n、 当該分会/仲裁乜Y久一①仲裁院炉仲裁申   立τ苍受理L、扒 →、事件苍管理寸石。仲 裁委員会仲裁院仗、事件①具体的女状況亿 応Cτ、分会/仲裁乜Y久一苍指定L、関
係事件の管理について授権を行うことがで きる。
合意した分会/仲裁センターが存在しない、 若しくはその権限が打ち切られている場合、又 はその合意が不明確である場合においては、仲 裁委員会仲裁院が仲裁申立てを受理し、かつ事 件を管理する。異議がある場合は、仲裁委員会 が決定を下す。
(七)仲裁委員会は、当事者の合意及び要請に従 って、アドホック仲裁のための管理及び補 助サービスを提供することができる。それ には、仲裁規則の適用に関するコンサルテ ィング及びガイダンスサービスの提供、仲 裁人の選任/仲裁人忌避の決定、 審問にお ける サービスの提供、仲裁判断草案の レビ ュー 、仲裁人報酬管理の代行等の仲裁サー ビスが含まれるが 、 これらに限らない。 当 事者の合意が実施不可能であるもの、又は 仲裁手続の準拠法の強行規定と矛盾するも の を除く。
第三条   事件受理の範囲
(一)仲裁委員会は、当事者の合意に基づいて、 契約性又は、非契約性の経済貿易等の紛争  事件を受理する。
(二)前項の紛争事件には以下の事件が含まれる。 1、国際又は渉外紛争事件;
2、香港特別行政区、マカオ特別行政区及
び台湾地区にかかわる紛争事件; 3、国内紛争事件。
第四条   規則の適用
(一)本規則は、仲裁委員会及びその分会/仲裁 センターに一律に適用される。
(二)当事者が紛争を仲裁委員会の仲裁に付託   する旨の合意をした場合、本規則により仲 裁を行うことに同意したものとみなす。
(三)当事者が、紛争を仲裁委員会の仲裁に付   託する旨の合意をしたものの、本規則の内 容を変更し、又は他の仲裁規則を適用する 旨の合意をした場合、当該合意に従う。た だし、当該合意が実施不可能、又は仲裁手 続の準拠法の強制規定に抵触する場合は、 この限りではない。当事者が他の仲裁規則 を適用する旨の合意をした場合、仲裁委員 会は、それ相応の管理職責を履行する。
(四)当事者が、本規則により仲裁をする旨の
合意をしたが、仲裁機構についての合意が ない場合、紛争を仲裁委員会の仲裁に付託 することに同意したものとみなす。
(五)当事者が仲裁委員会の専門仲裁規則を適   用する旨の合意をした場合、その合意に従 う。ただし、その対象となる紛争が当該専 門仲裁規則の適用範囲に該当しない場合
は、本規則を適用する。
第五条   仲裁合意
(一)仲裁合意とは、当事者が契約において明   確に約定した仲裁条項、又はその他の方式 で行った仲裁に付託する旨の書面による合 意を指す。
(二)仲裁合意は書面によらなければならな
い。書面には、契約書、書簡、電報、テレ  ックス、ファクシミリ、電子データの交換 及び電子メール等、内容を有形に表現でき る形式が含まれる。仲裁申立書及び仲裁答 弁書の交換において、当事者の一方が仲裁 合意の存在を主張し、他方の当事者がそれ に対し否認の意思表示をしない場合、書面 による仲裁合意が存在するものとみなす。
(三)仲裁合意の適用法において、仲裁合意の
形式及びその効力について別段の定めがあ る場合は、その規定に従う。
(四)契約における仲裁条項は、契約の他の条   項とは分離された独立条項としてみなけれ ばならない。契約に付属された仲裁合意
も、契約の他の条項とは分離され独立に存 在する部分としてみなければならない。契 約の変更、解除、終了、譲渡、失効、無
効、未発効、取消し及び成立の有無は、仲 裁条項又は仲裁合意の効力に影響を及ぼさ ない。
第六条   仲裁合意及び/又は管轄権に対する異議
(一)仲裁委員会は、仲裁合意の存在、効力及び
仲裁事件①管轄榷亿 → 寺決定寸石榷限苍有 寸石。仲裁廷構成後、仲裁委員会仗仲裁廷 亿管轄榷亿 → 寺決定苍寸石授榷苍寸石己匕 炉飞寺石。
(二)仲裁委員会炉、表①誣抛亿基寸寺、有劾女 仲裁合意炉存在寸石匕認的、仲裁委員会炉 管轄榷苍有寸石匕決定苍L杞場合、仲裁手 統仗統行之札石。仲裁委員会炉表①誣抛亿 基寸」τ下L杞管轄榷亿対寸石決定仗、仲 裁廷炉、審理過程亿扩」τ、表①誣抛匕一 致L女」事害及述/又仗誣抛苍癸見L、飞札 亿基寸寺、新杞亿管轄榷亿対寸石決定苍寸 石己匕苍妨圹石古①飞仗女」。
(三)仲裁廷仗、管轄榷亿対寸石決定苍寸石匕寺、 仲裁手統中亿個別亿寸石己匕古飞寺石L、  仲裁判断書亿扩」τ一括亿寸石己匕古飞寺  石。
(四)当事者仗、仲裁合意及述/又仗仲裁事件①管 轄榷亿対Lτ異議炉南石場合、飞札苍仲裁 廷①最初①審理炉行打札石前亿書面亿Xn 提出L女忄札试女兮女」。書面審理①事件
①場合仗、最初①害質的答弃①前亿提出L  女忄札试女兮女」。仲裁手統①適用法亿別  段①定的炉南石場合亿仗、飞①規定亿徉亏。
(五)仲裁合意及述/又仗仲裁事件①管轄榷亿対寸 石異議①提出仗、仲裁手統①統行苍妨圹石 古①飞仗女」。
(六)上記①管轄榷亿対寸石異議及述/又仗決定仗、 仲裁事件①主体資格亿対寸石異議及述/又   仗決定苍含式。
(七)仲裁委員会又仗仲裁廷炉、管轄榷苍有L女 」匕①決定苍下L杞場合、事件取消決定苍 L女忄札试女兮女」。事件取消決定仗、仲 裁廷構成前仗、仲裁委員会仲裁院院長炉行 」、仲裁廷①構成後仗、仲裁廷炉行亏。
第七条   仲裁地
(一)当事者炉仲裁地亿 → 」τ合意L杞場合、 飞①合意亿徉亏。
(二)当事者炉仲裁地亿 → 」τ合意Lτ」女
」、又仗飞①合意炉不明確飞南石場合仗、 事件苍管理寸石仲裁委員会又仗飞①分会/    仲裁乜Y久一①所在地苍仲裁地匕寸石。仲 裁委員会仗、事件①具体的女状況亿応C
τ、他①場所苍仲裁地匕寸石己匕古飞寺 石。
(三)仲裁判断仗仲裁地亿扩」τ女之札杞古① 匕办女寸。
第八条   送付及述期限
(一)仲裁亿関寸石一切①文書、通知及述資料(以 下、「仲裁書類」匕」亏)等仗、手渡L、 書留郵便、EMS、7了夕Y三y、電子的方 法及述配達記緑苍提供寸石己匕炉飞寺石飞
①他①通信方法、又仗仲裁委員会仲裁院若 L〈仗仲裁廷炉適切匕認的石飞①他①方法
により送付することができる。 電子的方法 による送付には、当事者によって合意 ・ 指
定された電子メー ルアドレス、その他の電 子通信アドレス宛に及び仲裁委員会の情報 技術記憶システム、当事者が支障なくアク セスできる情報システム等を通じて、 電子 的手段により発送する仲裁書類の送付が含 まれる。
(二)仲裁書類の送付は、電子的方法の利用を 優先することができる。
(三)仲裁書類は、当事者若しくはその仲裁代   理人が自ら提供した宛先又は当事者が合意 した宛先に送付しなければならない。当事 者若しくはその仲裁代理人が宛先を提供せ ず又は当事者が宛先について合意していな い場合、相手方当事者又はその仲裁代理人 が提供した宛先に発送するものとする。
(四)当事者又はその仲裁代理人に送付する仲   裁書類は、受取人に手渡され、又は受取人 の営業所、登録地、住所、常居所又は宛先 に送付されたとき、又は相手方当事者が合 理的に照会しても上記のいずれかの住所が 判明できな い場合には 、仲裁委員会仲裁院 が書留郵便、EMS  若しくは配達記録を提  供できる公証送達、委託送達、留置送達を 含むその他のいずれかの手段によって、受
取人の最後に知れたる営業所、登録地、住 所、常居所又は宛先に発送したとき、有効 に送付されたものとみなす。
(五)本規則における期限は、仲裁委員会仲裁   院が送付した仲裁書類を当事者が受領した 日、又は受領するはずの日の翌日から起算 するものとする。
第九条   誠実信用
仲裁参与者は誠実信用の原則に従い、仲裁 手続を進めなければならない。
第十条   異議の放棄
当事者が、本規則又は仲裁合意に定められ たいずれかの条項又は事情が遵守されていない ことを知り、又は当然知り得るはずでありなが ら、仲裁手続に参加し、又は仲裁手続を続行
し、又は有効に通知をしたにもかかわらず正当 な理由無しに審理に欠席し、また未遵守の状況 に対して適時かつ明白に書面により異議を申し 立てなかった場合、その異議申立ての権利を放 棄したものとみなす。第二章   仲裁手続
第一節   仲裁申立て、答弁、反対請求 第十一条   仲裁手続の開始
仲裁手続は、仲裁委員会仲裁院が仲裁申立書 を受領した日に開始する。申立人が仲裁委員会に
仲裁申立書苍書面飞提出L、及述/又仗仲裁委員 会①事件受理才Y亏亻YY又亍△苍通Cτ仲裁 苍申立τ杞場合、仲裁手統仗、飞札苍最初亿受領 L杞 日亿開始寸石。
第十二条   仲裁①申立τ
(一)当事者炉本規則亿徉 → τ仲裁申立τ苍寸 石亿仗、
1 、 申立人又仗申立人炉授榷L杞代理人炉    署名及述/又仗押印L杞仲裁申立書苍提   出L女忄札试女兮女」。仲裁申立書亿仗、 次亿掲圹石事項苍記載L女忄札试女兮   女」。
(1)申立人及述被申立人①名称及述住所 (郵便番号、電話、7了夕Y三y及述電子×一 Ⅳ又仗飞①他①電子通信方式苍含式。 )
(2)仲裁申立τ①根抛匕女石仲裁合意
(3)事件①内容及述紛争①要点
(4)申立人①仲裁請求
(5)仲裁請求①根抛匕女石事害及述理由
2 、申立人仗、仲裁申立書苍提出寸石際、申 立人①請求①根抛匕女石誣抛資料及述 飞①他①誣明書類苍添付L女忄札试女 兮女」。
3、仲裁費用仗、仲裁委員会炉制定L杞仲裁 費用表①定的亿徉→ τ、予的納付L女忄 札试女兮女」。
(二)仲裁合意亿扩」τ、仲裁亿先立方協議又仗 調停手統苍寸尺寺旨苍定的τ 」石場合、 申 立τ仗協議又仗調停後亿提出寸石己匕炉飞 寺石。但L、 協議又仗調停①欠如仗、適用 法又仗仲裁合意亿扩」τ明確亿相反寸石規 定炉女」限n、 申立人①仲裁申立τ①提出 及述仲裁委員会仲裁院①仲裁事件①受理苍 妨圹石古①飞仗女」。
第十三条   事件①受理
(一)仲裁委員会仗、紛争癸生前又仗癸生後
亿、当事者間飞締結吝札杞、紛争苍仲裁委 員会①仲裁亿付話寸石旨①仲裁合意及述当 事者①書面亿$石申立τ亿基→ 」τ、事件 苍受理寸石。
(二)仲裁委員会仲裁院仗、申立人①仲裁申立   書及述飞①付属文書苍受領L杞後、審查苍 經τ、仲裁申立τ①手統炉完全飞南石匕認 的石場合、仲裁通知、仲裁委員会①仲裁規 則及述仲裁人名簿各1通苍当事者亿送付L 女忄札试女兮女」。申立人①仲裁申立書及 述飞①付属文書古、同時亿被申立人亿送付 L女忄札试女兮女」。
(三)仲裁委員会仲裁院仗、審查苍經τ、仲裁 申立τ①手統炉不完全飞南石匕認的石場
合、申立人亿一定①期限支飞亿飞札苍完備 寸石$亏要求寸石己匕炉飞寺石。申立人
炉、規定①期限内亿仲裁申立τ①手統苍完
備L女扒 → 杞場合、申立人炉仲裁申立τ苍 L女扒 → 杞古①匕办女寸。仲裁委員会仲裁 院仗、申立人①仲裁申立書及述飞①付属文 書苍保管L女」。
(四)仲裁委員会炉事件苍受理L杞後、仲裁委   員会仲裁院仗、仲裁事件①手統①管理亿協 力寸石事件書記  苍 1  名指定寸石古①匕寸  石。
第十四条   複数①契約①仲裁及述仲裁過程亿扩
忄石契約①追加
(一)申立人仗、複数①契約亿係打石紛争苍、
一 → ①仲裁事件亿饼合Lτ仲裁申立τ苍寸 石己匕炉飞寺石。杞恺L、下記①要件苍同 時亿満杞吝女忄札试女兮女」。
1、複数①契約炉主徉関係亿南石己匕、又 仗複数①契約亿係石当事者炉同一、扒 → 飞①法律関係①性質炉同一飞南石己 匕、又仗複数①契約亿係石対象炉関連 関係亿南石己匕。
2、複数①契約亿係石紛争炉同一取引又仗 同一系列①取引炉原因匕女 → τ」石己 匕。
3、複数①契約亿扩忄石仲裁合意①内容炉 同様飞南石扒、又仗互換性炉南石己   匕。
(二)前項①1 、2 及述 3 ①要件苍同時亿満杞寸 場合亿仗、 申立人仗仲裁手統中亿契約①追
加苍申L立τ石己匕炉飞寺石。但L、 飞① 申立τ炉遲過芒τ、仲裁手統①正常女遂行 苍妨圹石場合亿仗、契約追加拒否①決定苍 寸石 己匕炉飞寺石。
(三)本条第一項、第二項①手統的事項亿→ 」τ 仗、仲裁委員会①仲裁院炉決定寸石古①匕 寸石。 契約追加①申立τ炉仲裁廷①構成後 亿女吝札杞場合亿仗、仲裁廷炉決定寸石古
①匕寸石。
第十五条   答弃
(一)被申立人仗、仲裁通知苍受領L杞後 45
日以内亿答弃書苍提出L女忄札试女兮女
」。被申立人炉正当女理由亿$n答弃①提 出期間①延長苍請求寸石場合、仲裁廷炉、 答弃期間延長①可否苍決定寸石古①匕寸
石。仲裁廷①構成前亿仗、仲裁委員会仲裁 院炉飞札苍決定寸石古①匕寸石。
(二)答弃書仗、被申立人又仗被申立人炉授榷 L杞代理人炉署名及述/又仗押印L、扒
→、次亿掲圹石内容及述付属文書苍含支女 忄札试女兮女」。
1、被申立人①名称及述住所(郵便番号、 電話、7了夕义三y、電子×一儿又仗 飞①他①電子通信方式苍含屯。 )
2、仲裁申立書亿対寸石答弃並述亿飞①根 抛匕女石事害及述理由
3、答弃①根抛匕女石誣抛資料及述飞①他
①誣明文書
(三)仲裁廷仗、提出期限苍經過L杞答弃書苍   受領寸石扒否扒苍決定寸石榷限苍有寸石。
(四)被申立人扒兮答弃書炉提出吝札τ」女」 己匕仗、仲裁手統①統行亿影響苍与之女  」。
第十六条   反対請求
(一)被申立人仗、反対請求炉南石場合、飞札
苍仲裁通知苍受領L杞後 45  日以内亿書面 亿$n提出L女忄札试女兮女」。被申立人 炉正当女理由亿$n反対請求①提出期限① 延長苍請求寸石場合、仲裁廷仗、反対請求 申立期限苍延長寸石扒否扒苍決定寸石。仲 裁廷構成前亿扩」τ仗、仲裁委員会仲裁院 炉飞札苍決定寸石古①匕寸石。
(二)被申立人仗、反対請求苍提出寸石際、飞
①反対請求申立書亿、具体的女反対請求事 項、飞①根抛匕女石事害及述理由苍記載
L、支杞飞札亿係石誣抛資料及述飞①他① 誣明文書苍添付L女忄札试女兮女」。
(三)被申立人仗、反対請求苍提出寸石場合、 仲裁委員会炉制定L杞仲裁費用表亿徉 →
τ、規定期間内亿仲裁費用苍予的納付L女 忄札试女兮女」。被申立人炉、規定①期間 内亿反対請求①仲裁費用苍納付L女扒 → 杞 場合、反対請求①申立τ苍提出L女扒 → 杞 古①匕办女寸。
(四)仲裁委員会仲裁院仗、被申立人①反対請   求①提出手統炉完全飞南石匕認的石場合、 当事者亿反対請求①受理通知苍送付L女忄 札试女兮女」。申立人仗、反対請求①受理 通知苍受領L杞後 30  日以内亿、被申立人
①反対請求亿対寸石答弃書苍提出L女忄札 试女兮女」。申立人炉、正当女理由亿$n 答弃書提出期限①延長苍請求寸石場合、仲 裁廷仗、答弃期限苍延長寸石扒否扒苍決定 寸石古①匕寸石。仲裁廷①構成前亿扩」τ 仗、仲裁委員会仲裁院炉飞札苍決定寸石古
①匕寸石。
(五)仲裁廷仗、提出期限苍經過L杞反対請求   申立匕反対請求①答弃書苍受領寸石扒否扒 苍決定寸石榷限苍有寸石。
(六)申立人炉、被申立人①反対請求亿対Lτ   書面亿$石答弃苍L女扒 → 杞匕Lτ古、仲 裁手統①統行苍妨圹女」。
第十七条   仲裁申立τ又仗反対請求①变更
申立人仗、飞①仲裁請求亿 → 寺变更①申立 τ苍寸石己匕炉飞寺、被申立人古、飞①反対請 求亿 → 寺变更①申立τ苍寸石己匕炉飞寺石。杞 忙L、仲裁廷炉、飞①变更申立τ①時期炉遲寸 芒τ、仲裁手統①正常女遂行苍妨圹石匕認的石 場合、飞①請求变更①申立τ苍拒否寸石己匕炉 飞寺石。
第十八条   当事者①追加
(一)仲裁手統亿扩」τ、当事者仗、表扒兮見   τ追加対象飞南石当事者苍拘束寸石事件関 連仲裁合意亿基寸」τ、仲裁委員会亿当事 者追加①申L立苍寸石己匕炉飞寺石。仲裁 廷①構成後亿当事者追加①申立τ苍L杞場 合、仲裁廷炉確扒亿必要炉南石匕認的石匕 寺仗、追加対象飞南石当事者苍含屯各当事 者①意見苍聞」杞上飞、仲裁委員会炉決定 寸石古①匕寸石。
仲裁委員会仲裁院炉当事者追加①申立τ苍 受領L杞日苍、当該追加対象飞南石当事者亿対 Lτ仲裁苍開始寸石日匕办女寸。
(二)当事者追加申立書亿仗、既存①仲裁事件
①事件番号、追加対象飞南石当事者苍含屯 当事者全員①名称、住所及述通信方式、当 事者追加①根抛匕女石仲裁合意、事害及述 理由、並述亿仲裁請求苍記載L女忄札试女 兮女」。
当事者仗当事者追加①申立書苍提出寸石
際、飞①申立τ①根抛匕女石誣抛資料及述飞① 他①誣明文書苍添付L女忄札试女兮女」。
(三)当事者①」圹札扒炉当事者追加①手統亿
→ 寺、仲裁合意及述/又仗仲裁事件①管轄   榷亿対寸石異議苍提出L杞場合、本規則① 第六条①関連規定苍適用Lτ管轄榷苍決定 寸石古①匕寸石。
(四)当事者追加手統①開始後、仲裁廷①構成
前亿仗、仲裁委員会仲裁院炉仲裁手統①進 行亿 → 」τ決定L、仲裁廷①構成後亿仗、 仲裁廷炉仲裁手統①進行亿 → 」τ決定寸石 古①匕寸石。
(五)仲裁廷①構成前亿当事者苍追加L杞場
合、当事者炉仲裁人苍選任又仗仲裁委員会 主任亿仲裁人①指定苍依賴寸石己匕亿関寸 石本規則亿扩忄石規定仗追加之札杞当事者 亿古適用之札石。仲裁廷仗本規則第二十九 条①規定亿$n構成寸石古①匕寸石。
仲裁廷①構成後亿当事者①追加苍決定L杞 場合、仲裁廷仗、仲裁廷①構成等、既亿行打札 杞仲裁手統亿 →」τ、追加之札杞当事者亿意見 苍求的女忄札试女兮女」。追加之札杞当事者炉 仲裁人苍選任又仗仲裁委員会主任亿仲裁人①指 定苍依賴寸石己匕苍要求L杞場合、当事者仗仲 裁人苍新杞亿選任L、又仗仲裁委員会主任亿仲 裁人①指定苍依賴L女忄札试女兮女」。仲裁廷 仗本規則第二十九条①規定亿$n構成寸石古① 匕寸石。
(六)当事者①答弃書及述反対請求①提出亿関   寸石本規則亿扩忄石規定仗追加之札杞当事 者亿古適用之札石。追加之札杞当事者炉答 弃書及述反対請求苍提出寸石期限仗当事者 追加亿係石仲裁通知苍受領L杞日扒兮起算 寸石古①匕寸石。
(七)事件亿係石仲裁合意炉表扒兮見τ追加対
象飞南石当事者苍拘束寸石己匕炉飞寺女
」、又仗当事者苍追加寸尺寺飞仗女」飞① 他①」扒女石事情炉南石場合、仲裁委員会 仗、追加L女」己匕苍決定寸石榷限苍有寸 石。
第十九条   仲裁①饼合
(一)下亿掲圹石」圹札扒①要件亿符合寸石場   合、当事者①請求亿$n、仲裁委員会仗、 本規則亿$石  2 → 以上①仲裁事件苍 1  →
①仲裁事件亿饼合Lτ審理寸石己匕苍決定 寸石己匕炉飞寺石。
1、各事件①仲裁申立炉同一①仲裁合意苍 根抛匕Lτ」石己匕。
2、各事件①仲裁申立炉複数①仲裁合意苍 根抛亿提出之札τ」石古①①、当該複 数①契約炉主徉関係亿南石扒、複数① 契約亿係石当事者炉同一及述法律関係
①性質炉同一飞南石扒、又仗複数①契 約①対象炉関連関係亿南n、扒 →複数
①契約①仲裁合意①内容炉同様又仗互 換性炉南石己匕。
3、事件①当事者全員炉仲裁①饼合亿同意 寸石己匕。
(二)前項亿$n仲裁①饼合苍決定寸石際、仲   裁委員会仗、異女石事件①仲裁人①選任又 仗指定等苍含的、各当事者①意見及述関係 仲裁事件①間①関連性等①要因苍考慮L女
忄札试女兮女」。
(三)各当事者間亿別段①合意炉女」限n、仲   裁事件①饼合仗、最初亿仲裁手統苍開始寸 石仲裁事件亿饼合寸石古①匕寸石。
(四)仲裁事件①饼合後、仲裁廷①構成前亿
仗、仲裁委員会仲裁院炉手統①進行亿 → 」 τ決定L、仲裁廷①構成後亿仗、仲裁廷炉  手統①進行亿 → 」τ決定寸石古①匕寸石。
第二十条   仲裁書類①提出及述交換
(一)当事者仗、仲裁書類苍仲裁委員会仲裁院 亿提出L女忄札试女兮女」。
(二)仲裁手統亿扩」τ送付又仗較送寸石必要
①南石仲裁書類仗、仲裁委員会仲裁院炉仲 裁廷及述当事者亿送付又仗較送寸石古①匕 寸石。当事者間亿別段①合意炉南n、扒 → 仲裁廷①同意苍得杞場合、又仗仲裁廷亿別 段①定的炉南石場合仗、己①限n飞仗女
」。
第二十一条   仲裁書類①提出方法及述部数
(一)当事者仗、仲裁申立書、答弃書、反対請   求書巾誣抛資料及述飞①他①仲裁書類苍提 出寸石際、電子通信手段苍優先寸石己匕炉 飞寺石。
(二)当事者炉仲裁書類苍電子通信手段亿$n   提出寸石場合、仲裁委員会仲裁院又仗仲裁 廷炉必要匕認的石匕寺仗、当事者亿同C内 容①紙媒体①書面①提出苍求的石己匕炉飞
寺石。電子書類匕紙媒体①書面炉一致L女 」場合、当事者間亿別段①合意炉女」限
n、電子書類亿徉亏古①匕寸石。
(三)当事者仗、紙媒体①書面苍提出寸石場
合、一式 5  部苍提出L女忄札试女兮女
」。多数当事者亿係石事件①場合、相応① 数苍加之女忄札试女兮女」。支杞当事者炉 保全措置①申立τ苍L杞場合、相応①数苍 加之女忄札试女兮女」。仲裁廷①構成人数 炉 1  名飞南石場合、2  部減兮寸古①匕寸  石。
第二十二条   仲裁代理人
(一)当事者仗、中国及述/又仗外国①仲裁代理  人亿授榷L、仲裁亿関寸石事項苍処理之廿 石己匕炉飞寺石。当事者又仗飞①仲裁代理 人仗、仲裁委員会仲裁院亿授榷委任状苍提 出L女忄札试女兮女」。仲裁委員会仲裁院 仗、授榷委任状苍関係当事者及述仲裁廷亿 纭達L女忄札试女兮女」。
(二)仲裁廷①構成後亿当事者炉仲裁代理人苍   变更又仗追加L杞場合、仲裁委員会①仲裁 院院長仗、当事者炉合理的女期間内亿仲裁 人忌避問題亿 → 」τ表明L杞意見及述仲裁 廷亿扩忄石事件審理①進接状況苍考慮L、 当事者代理人①变更亿起因寸石仲裁人①利 益相反苍防止寸石杞的亿、新杞女仲裁代理 人①仲裁手統入①参加苍排除寸石女匕苍含
的、必要女措置苍講C石己匕炉飞寺石。
第二十三条   保全及述暫定措置
(一)当事者炉、保全措置①申立苍L杞場合、 仲裁委員会仗、当事者①保全措置申立苍、 当事者炉指定寸石管轄榷苍有寸石人民法院 亿渡之女忄札试女兮女」。
仲裁委員会仗、当事者①要請炉南札试、仲 裁通知炉癸廿兮札石前亿、当事者炉提出L杞保 全措置①申立書苍当該法院亿纭達寸石己匕炉飞 寺石。
(二)適用法支杞仗当事者①合意亿基寸」τ、
当事者仗、「中国国際經济貿易仲裁委員会 ①緊急仲裁人手統」(本規則①付緑三)亿 徉」、仲裁委員会①仲裁院亿緊急①暫定的 救济苍申請寸石己匕炉飞寺石。 緊急仲裁  人仗、必要支杞仗適切女緊急①暫定的救济 亿 → 」τ決定寸石己匕炉飞寺石。 緊急仲  裁人①決定仗、当事者苍拘束寸石古①匕寸 石。
(三)当事者①要請亿$n、仲裁廷仗、適用法   支杞仗当事者①合意亿徉」、必要支杞仗適 切匕考之兮札石暫定措置苍講C石己匕苍決 定寸石己匕炉飞寺、暫定措置苍要請L杞当 事者炉提供寸尺寺適切女担保亿 → 」τ決定 寸石榷限苍有寸石。
第二節   仲裁人及述仲裁廷
第二十四条   仲裁人の義務
(一)仲裁人は、いずれの当事者も代表せず、
当事者から独立した中立的な立場で、当事 者を平等に扱わなければならない。
(二)仲裁人が選任 ・ 指定を受諾した場合、本
規則に従って職務を遂行し、勤勉かつ効率 的に仲裁手続を進めるものとする。
第二十五条   仲裁廷の人数
(一)仲裁廷は、仲裁人 1  名又は  3  名から構成 される。
(二)当事者の合意または本規則に別段の定め
がない限り、仲裁廷は 3 名の仲裁人から構 成される。
第二十六条   仲裁人の選任又は指定
(一)仲裁委員会は、仲裁委員会及びその分会/仲 裁センターに一律に適用される仲裁人名簿 を作成し、当事者は、仲裁委員会が作成し た仲裁人名簿から仲裁人を選任する。
(二)当事者が仲裁委員会の仲裁人名簿以外の仲 裁人を選任することに合意した場合、当事 者が選任した者又は当事者の合意に従って 指定された者は、仲裁委員会主任の確認を 得て仲裁人として活動することができる。
(三)仲裁廷は、当事者間で別段の合意をした場 合を除き、本規則の規定に従って構成され るものとする。
(四)当事者が仲裁廷の構成に関して明らかに不 公正又は不公平な構成方法について合意し た場合、又は当事者の権利濫用により仲裁 手続に必要でない遅延が生じた場合、仲裁 委員会主任は、衡平の原則に基づき、仲裁 廷の構成方法を決定し、又は仲裁廷のメン バーを指定することができる。
第二十七条   3 人仲裁廷の構成
(一)申立人及び被申立人は、それぞれ仲裁通   知を受領した後 15  日以内に、仲裁人を選  任又は仲裁委員会主任に依頼して仲裁人を 指定しなければならない。 当事者が当該  期間内に選任又は仲裁委員会主任に依頼し て指定しなかった場合には、仲裁委員会主 任が指定する。
(二)第三仲裁人は、被申立人が仲裁通知を受   領した後 15  日以内に、当事者が共同で選  任するか、又は仲裁委員会主任に共同で依 頼して指定しなければならない。 第三仲  裁人を、仲裁廷の首席仲裁人とする。 当  事者が当該期間内に共同で選任又は仲裁委 員会主任に共同で依頼して指定しなかった 場合には、仲裁委員会主任が首席仲裁人を 指定する。
(三)当事者は、それぞれ選任した 2  名の仲裁  人が共同で首席仲裁人を選任することにつ いて合意することができる。当該両仲裁人
は、それぞれ選任を受諾した後 7  日以内  に共同で首席仲裁人を選任、又は共同で仲 裁委員会主任に依頼して指定しなければな らない。当該期間内に共同で選任又は共同 で仲裁委員会主任に依頼して指定しなかっ た場合には、仲裁委員会主任が首席仲裁人 を指定する。
(四)当事者は、それぞれ 1  名から 5  名まで   の候補者を首席仲裁人の候補者として推薦 し、本条第二項に定める期間内にその推薦 リストを提出することができる。 当事者  の推薦リストの中に、同一候補者が1名い る場合、その候補者を当事者が共同で選任 した首席仲裁人とする。同一候補者が複数 いる場合、仲裁委員会主任が、事件の具体 的状況に照らし、その中から首席仲裁人を 決定するものとし、当該首席仲裁人を当事 者が共同で選任した首席仲裁人とする。推 薦リストに同一候補者がいない場合、仲裁 委員会主任が、推薦リスト以外から首席仲 裁人を指定する。
(五) 当事者の合意がある場合又は当事者の共 同の請求により、仲裁委員会主任は、首席 仲裁人の候補者として 3  名を指名し、当   事者は、当該指名リストを受領した後 7
日以内に、首席仲裁人を選任することがで きる。
当事者間飞別段①合意炉女」限n、本項亿 扩」τ、首席仲裁人①指定/選任亿仗以下①y 又卜方式苍用」石古①匕寸石。
1. 当事者仗、異議①南石 1  名又仗複数① 者苍外L、残之札杞者①y又卜苍仲裁委員会仲 裁院亿提出寸石己匕炉飞寺石。
2. 当事者①当該y又卜亿同一者炉 1  名」   石場合、飞①者苍、当事者炉共同飞選任L杞首   席仲裁人匕寸石。同一者炉 2  名以上含支札τ」 石場合、仲裁委員会主任炉、事件①状況亿照兮   Lτ、飞①内① 1 名苍首席仲裁人匕決定L、当    該首席仲裁人苍、当事者炉共同飞選任L杞首席   仲裁人匕寸石。  同一者炉女扒 → 杞場合、仲裁委  員会主任仗、指名y又卜以外扒兮首席仲裁人苍   指定寸石。
第二十八条   单独仲裁廷①構成
仲裁廷炉 仲裁人 1  名亿$n構成之札石場 合、单独仲裁人仗、本規則①第二十七条第
(二)、(三) 、(四)項亿規定寸石手統亿徉 → τ、選任又仗指定之札石古①匕寸石。
第二十九条   多数当事者仲裁廷①構成
(一)仲裁事件①申立人及述/又仗被申立人炉 2 人以上飞南石場合、申立人側及述/又仗被 申立人側当事者仗、飞札弋札協議①上、各 側当事者炉共同飞仲裁人苍選任寸石扒、共 同飞仲裁委員会主任亿依賴Lτ指定L女忄 札试女兮女」。
(二)首席仲裁人又仗单独仲裁人仗、本規則第   二十七条①第(二)、(四)  、(五)、項 亿規定寸石手統亿徉」、選任又仗指定之札 女忄札试女兮女」。申立人側及述/又仗被   申立人側仗、本規則①第二十七条①規定亿 徉」、首席仲裁人又仗单独仲裁人苍選任寸 石場合亿仗、各側炉共同飞協議L杞上、各 側炉共同飞選任L杞候補者y又卜苍提出L 女忄札试女兮女」。
(三)申立人側及述/又仗被申立人側炉仲裁通知  苍受領L杞後 15  日以内亿各側炉共同飞1   名①仲裁人苍選任寸石己匕炉飞寺女扒 → 杞 場合、又仗各側炉共同飞仲裁委員会主任亿 依賴Lτ1名①仲裁人苍指定寸石己匕炉飞 寺女扒 → 杞場合、仲裁委員会主任炉仲裁廷
① 3  名①仲裁人苍指定L、扒 → 飞①中扒 兮 1 名首席仲裁人苍決定寸石。
第三十条   仲裁人指定亿関寸石考慮事項
本規則亿基寸寺仲裁人苍指定寸石場合、仲 裁委員会主任仗、紛争亿適用之札石法律、仲裁 地、仲裁言語、当事者①国籍、紛争①種類、飞 ①他仲裁委員会主任炉適切匕考之石要素苍考慮 寸石古①匕寸石。
第三十一条   開示
(一)選任又仗指定之札杞仲裁人仗、声明書亿署 名苍L、飞①公正性及述独立性亿 → 」τ合 理的亿疑」苍生C之廿石扩飞札①南石」扒
女石事害又仗状況苍開示L女忄札试女兮女 」。
(二)仲裁手統①過程飞、開示①対象匕女石事害 支杞仗状況炉現札杞場合、仲裁人仗、速巾 扒亿書面飞開示L女忄札试女兮女」。
(三)仲裁人①声明書及述/又仗開示情報仗、仲裁 委員会仲裁院亿提出L、当事者及述仲裁廷
①他①×Y八一亿纭達L女忄札试女兮女」。
第三十二条   仲裁人①忌避
(一)当事者仗、仲裁人①声明書及述/又仗開示書   面苍受領L、開示之札杞事害又仗状況亿基   寸」τ、当該仲裁人①忌避苍要求寸石場合、  仲裁人①開示書面苍受領L杞後 10  日以内   亿、書面亿$n申L立τ女忄札试女兮女」。  期間内亿忌避苍申L立τ女扒 → 杞場合、仲   裁人炉過去亿開示L杞事項苍理由亿、当該   仲裁人①忌避苍申L立τ石己匕仗飞寺女」。
(二)当事者仗、選任又仗指定之札杞仲裁人①公 正性及述独立性苍疑亏亿足n石相当女理由 炉南石場合、書面亿$n当該仲裁人①忌避 苍申L立τ石己匕炉飞寺石。杞忙L、忌避 申立τ①根抛匕女石具体的女事害及述理由 苍説明L、扒 →举誣L女忄札试女兮女」。
(三)仲裁人忌避①申L立τ仗、仲裁廷構成①通 知苍受領L杞後 15  日以内亿、書面亿$n 行打女忄札试女兮女」。期間經過後、忌避 事由炉南石己匕苍知 → 杞場合仗、忌避事由
走知 → 杞後 15   日以内亿行亏己匕炉飞寺石。 杞忙L、最後①開廷審理終了時支飞亿行打   女忄札试女兮女」。
(四)当事者①忌避申L立仗、遲滞女〈、他方① 当事者、忌避走申L立τ兮札杞仲裁人及述 仲裁廷①飞①他①×Y八一亿纭達之札女忄 札试女兮女」。
(五)当事者炉仲裁人忌避走申L立τ、他方①当 事者炉飞札亿同意L杞場合、又仗忌避走申 L立τ兮札杞仲裁人炉自兮当該仲裁事件① 仲裁人匕Lτ①職務走辞任寸石匕提案L杞 場合亿仗、当該仲裁人仗当該事件①仲裁人 匕Lτ職務走辞任寸石古①匕寸石。上記事 情仗、当事者①忌避申立τ①理由炉立誣之 札杞①走示寸古①飞仗女」。
(六)前項亿規定寸石事情走除寺、仲裁人①忌避
①当否亿 → 」τ仗、飞①理由走説明寸石己 匕女〈、仲裁委員会主任炉最終的亿決定寸 石古①匕寸石。
(七)忌避走申L立τ兮札杞仲裁人仗、仲裁委員 会主任炉仲裁人①忌避①当否亿 → 」τ決定 寸石支飞、引寺統寺飞①職務走履行L女忄 札试女兮女」。
第三十三条   仲裁人①交代
(一)仲裁委員会主任仗、法律上若L〈仗事害上 飞①職務走遂行寸石己匕炉飞寺女」扒、 又 仗本規則亿徉 → τ若L〈仗本規則亿定的石
期限内亿飞①職務苍遂行寸石己匕炉飞寺女 扒 → 杞仲裁人苍交代之廿石己匕苍決定寸石 榷利苍有寸石。当該仲裁人仗、仲裁人匕L τ①職務苍辞任寸石己匕苍自兮申請寸石己 匕古飞寺石。
(二)仲裁人苍交代之廿石扒匕亏扒仗、飞①理由 苍説明寸石己匕女〈、仲裁委員会主任炉最 終的亿決定寸石古①匕寸石。
(三)仲裁人炉飞①忌避又仗交代亿$n飞①職   務苍遂行寸石己匕炉飞寺女〈女 → 杞場合、 仲裁委員会仲裁院炉定的石合理的女期間内 亿、仲裁人炉当初選任又仗指定之札杞①匕 同様①方法飞、代打n①仲裁人苍選任又仗 指定L女忄札试女兮女」。 当事者炉代打  n①仲裁人苍選任又仗指定L女扒 → 杞場
合、仲裁委員会主任炉代打n①仲裁人苍指 定寸石古①匕寸石。
(四)新L」仲裁人炉選任又仗指定之札杞後、
仲裁廷仗、既亿行打札杞手統苍再述行亏扒  匕亏扒、及述行亏場合亿仗飞①範圈亿 → 」 τ決定L女忄札试女兮女」。
第三十四条   仲裁人①過半数亿$石仲裁手統①
继統
最後①審理炉終了L杞後、3 名扒兮女石仲裁 廷①仲裁人① 1 人炉死亡又仗除名等①事情亿$   n審議亿参加寸石己匕及述/又仗仲裁判断苍行   亏己匕炉飞寺女」場合、他① 2 名①仲裁人仗、
第三十三条に従い、仲裁委員会主任に仲裁人の   交代を要請することができる。当事者に意見を   聞き、仲裁委員会主任の同意を得た後、2 名の仲 裁人で審理を続行し、決定又は仲裁判断を行う   ことができる。 仲裁委員会仲裁院は、上記事情  を当事者に通知しなければならない。
第三節   審理
第三十五条   審理の方法
(一) 当事者間で別段の合意がない限り、仲裁  廷は、仲裁廷が適切と考える方法で審理を 行うことができる。 すべての場合におい  て、仲裁廷は、公正かつ公平に行動し、当 事者に陳述及び弁論のための合理的な機会 を与えなければならない。
(二)仲裁廷は、開廷して事件の審理を進めな
ければならないが、当事者が合意し、仲裁 廷の同意を得た場合、又は仲裁廷が開廷す る必要がないと認め、当事者の同意を得た 場合、仲裁廷は、書面のみに基づいて審理 を行うことができる。
(三)当事者間に別段の合意がない限り、仲裁   廷は、事件の具体的状況に応じて、審問的 又は弁論的な審理方法により事件を審理す ることができる。
(四)仲裁廷は、適切と考える場所及び方法で 審議を行うことができる。
(五)当事者間亿別段①合意炉女」限n、仲裁   廷仗、必要匕考之石場合亿仗、審理苍行亏 事件亿関L、手統命令苍癸L、質問書苍癸 L、審理①範圈亿関寸石陳述書苍作成L、 公判前協議等苍開催寸石己匕炉飞寺石。
首席仲裁人仗、仲裁廷①他①×Y八一①授  榷①下、仲裁事件①手統的取n決的亿 → 」 τ单独飞決定寸石己匕炉飞寺石。
第三十六条   開廷場所
(一)当事者炉開廷場所亿 → 」τ合意L杞場
合、仲裁事件①開廷審理仗、本規則第八十 五条第(三)項亿定的石場合苍除寺、合意 之札杞場所飞行打札石古①匕寸石。
(二)当事者間飞別段①合意炉女」限n、仲裁   委員会仲裁院又仗飞①分会/仲裁七Y久一   仲裁院炉管理寸石事件①審理仗、飞札℃札 北京又仗分会/仲裁七Y久一①所在地飞行   打札石古①匕寸石。仲裁廷炉必要匕認的杞 場合、仲裁委員会仲裁院院長①同意苍得
τ、他①場所飞開廷審理苍行亏己匕古飞寺 石。
第三十七条   開廷審理
(一)事件①開廷審理炉行打札石場合、仲裁廷   仗、第 1 回目①審理①日時苍定的杞後、審 理① 20 日前支飞亿当事者亿審理①日時苍  通知寸石古①匕寸石。 当事者仗、正当女  理由炉南石匕寺仗、審理①延期苍請求寸石
己匕炉飞寺石炉、審理①通知苍受領L杞後 5 日以内亿延期申立書苍提出L女忄札试女  兮女」。延期寸石扒匕亏扒仗、仲裁廷炉決 定寸石。
(二)当事者炉、正当女理由炉南 → τ、前項①   規定亿徉 → τ開廷①延期申立τ苍寸石己匕 炉飞寺女扒 → 杞場合、飞①延期申立τ苍受 理寸石扒否扒仗、仲裁廷炉決定寸石。
(三)開廷審理①再開日及述延期後①開廷審理
①日時①通知並述亿延期申立仗、本条第
(一)項①期限①制限苍受忄女」。
(四)開廷審理炉行打札石場合、当事者及述飞
①仲裁代理人仗、審理亿出席寸石榷利苍有 寸石。 飞①他①仲裁参加者①審理入①参  加仗、仲裁廷炉決定寸石。 仲裁廷及述当  事者炉同意L女」限n、仲裁参加者以外① 者仗出席Lτ仗女兮女」。
(五)仲裁廷仗、当事者①意見苍聞」杞上飞、
飞①裁量亿$n、仲裁事件①状況亿応c
τ、開廷審理苍現地出席、遠隔匕彳才及述 飞①他①適切女電子通信手段①形式飞行亏 己匕苍決定寸石己匕炉飞寺石。
(六)仲裁委員会仲裁院仗、開廷審理①杞的①
施設及述遠隔匕彳才亿$石開廷審理①杞的
①行政上①支援苍与之石古①匕寸石。
第三十八条   秘密保持
(一)仲裁廷①審理仗非公開飞行打札石古①匕
寸石。 当事者炉審理苍公開飞行亏己匕苍  求的石場合、仲裁廷仗、審理苍公開飞行亏 扒否扒苍決定寸石古①匕寸石。
(二)非公開飞審理之札石事件亿扩」τ仗、当   事者、飞①仲裁代理人、仲裁人、誣人、通 訊人、仲裁廷扒兮諧問苍受忄杞専門家及述 仲裁廷炉指定L杞艦定人並述亿飞①他①関 係者仗、事件①内容及述手統亿関寸石」扒 女石情報古外部亿漏兮Lτ仗女兮女」。
第三十九条   欠席審理
(一)申立人炉、正当女理由女〈審理亿出席世
圹、又仗仲裁廷①許可女〈途中飞退廷L杞 場合、仲裁①申立τ苍取n下吠杞古①匕办 女寸己匕炉飞寺石。被申立人炉反対請求苍 提出L杞場合、仲裁廷炉飞①反対請求亿 → 」τ審理苍行」、仲裁判断苍寸石己匕苍妨 吠女」。
(二)被申立人炉、正当女理由女〈審理亿出席   世圹、又仗仲裁廷①許可女〈途中飞退廷L 杞場合、仲裁廷仗、欠席審理苍行」、仲裁 判断苍寸石己匕炉飞寺石。被申立人炉反対 請求苍提出L杞場合、反対請求苍取下吠杞 古①匕办女寸己匕炉飞寺石。
第四十条   開廷審理①記緑
(一)開廷審理炉行打札杞場合、仲裁廷仗、開 廷審理①記緑及述/又仗緑音 ・ 緑画記緑苍
作成寸石己匕炉飞寺石。仲裁廷仗、必要匕 認的石匕寺仗、開廷審理①要点苍作成L、 当事者及述/又仗飞①代理人、誣人及述/又  仗飞①他①関係者亿対Lτ、開廷審理①記 緑又仗開廷審理①要点亿署名又仗押印寸石 $亏求的 石己匕炉飞寺石。
(二)当事者及述飞①他①仲裁参加者仗、飞①
陳述①記緑亿漏札又仗誤n炉南石匕考之石 匕寺仗、訂正苍申請寸石己匕炉飞寺石。仲 裁廷仗、飞①訂正①申請亿同意L女」匕寺  仗、飞①申請苍調書亿記載寸石古①匕寸
石。
(三)開廷審理①記緑、開廷審理①要点及述緑   音 ・ 緑画記緑仗、仲裁廷①閱覽亿供之札石 古①匕寸石。
(四)当事者①申請亿$n、仲裁委員会仲裁院   仗事件①具体的状況亿応Cτ、審理①記緑 苍速記者亿依賴寸石己匕苍決定寸石己匕炉 飞寺、当事者仗、己札亿$n癸生寸石費用 苍事前亿納付L女忄札试女兮女」。
第四十一条   举誣
(一)当事者仗、飞①申立τ、答弃及述反対請求
①根抛匕女石事害亿 → 」τ誣抛苍提出L、 誣明L女忄札试女兮女」。支杞、飞①主張、 弃論及述抗弃①要点苍立誣寸石杞的①根抛 苍提出L女忄札试女兮女」。
(二)仲裁廷仗、当事者炉誣抛苍提出寸石杞的①  期限苍定的石己匕炉飞寺石。 当事者仗、所  定①期間内亿誣抛苍提出L女忄札试女兮女  」。 仲裁廷仗、誣抛提出①遲延苍認的女」 己匕炉飞寺石。 当事者炉举誣期間内亿誣抛  資料苍提出寸石己匕炉確扒亿困難飞南石場  合、当事者仗、誣抛提出期間①満了前亿举  誣期間①延長苍申請寸石己匕炉飞寺石。延  長寸石扒否扒仗、 仲裁廷炉決定寸石古①匕  寸石。
(三)当事者炉規定①期間内亿誣抛苍提出世圹、 又仗提出L杞誣抛炉飞①主張苍誣明寸石①  亿不十分女場合亿仗、举誣責任苍負亏尺寺  当事者炉飞①結果苍負担寸石。
(四)仲裁廷仗、当事者間亿別段①合意炉女」限 n、「誣抛亿関寸石中国国際經济貿易仲裁 委員会①圹亻F亏亻Y(以下、「誣抛亿関 寸石圹亻F亏亻Y」匕」亏)苍適用支杞仗 部分的亿適用Lτ審理寸石己匕苍決定寸石 己匕炉飞寺石炉、誣抛亿関寸石圹亻F亏亻 Y仗本規則①構成部分飞仗女」。
第四十二条   質誣
(一)当事者間飞別段①合意炉女」限n、   開廷 審理苍寸石事件亿 → 」τ仗、   審理①際、 誣抛苍提出L女忄札试女兮圹、 当事者仗 己札苍反対尋問寸石己匕炉飞寺石。
(二)書面亿$n審理寸石事件又仗誣抛炉審理
後に提出され、かつ当事者が書面により反 対尋問を行うことに同意した事件について は、書面で反対尋問をすることができる。 書面による反対尋問の場合、当事者は、仲 裁廷が定める期限内に反対尋問意見書を提 出しなければならない。
第四十三条   仲裁廷による調査及び証拠収集
(一)仲裁廷は、必要と認めるときは、事実を 調査し、証拠を収集することができる。
(二)仲裁廷は、事実を調査し証拠を収集する
際、当事者に立ち会うよう通知することが できる。 通知したにもかかわらず、当事  者の一方又は双方が立ち会わなかった場
合、仲裁廷による事実調査及び証拠収集が それにより妨げられることはない。
(三)仲裁廷が調査を経て収集した証拠は、当   事者に転送されるものとし、当事者に意見 を述べる機会を与えるものとする。
第四十四条   専門家報告書及び鑑定書
(一)仲裁廷は、事件の専門的問題について、
専門家に諮問し、又は鑑定人を指定して、 鑑定を行うことができる。 専門家及び鑑  定人は、中国又は外国の機関又は自然人で あってもいい。
(二)仲裁廷は、専門家又は鑑定人が検討、調 査又は鑑定を行うために、関連資料、文
書、又は財産、実物を専門家又は鑑定人に
提供又仗提示寸石$亏、当事者亿求的石榷 限苍有L、当事者仗飞①義務苍負亏古① 匕 寸石。
(三)専門家①報告書及述艦定書①写L仗、当   事者亿意見苍述尺石機会苍与之石杞的亿、 当事者亿送付之札石古①匕寸石。 専門家  又仗艦定人①審問入①出席苍、当事者炉申 請L又仗仲裁廷炉要求L杞場合、専門家又 仗艦定人仗、審問亿出席L女忄札试女兮
圹、仲裁廷炉必要匕認的石匕寺仗、作成之 札杞報告書亿 → 」τ説明L女忄札试女兮女 」。
第四十五条   手統①停止
(一)仲裁手統仗、当事者炉共同飞又仗別個亿
飞①停止苍請求L杞場合、又仗飞①停止苍 必要匕寸石飞①他①事情炉生C杞場合亿
仗、停止寸石己匕炉飞寺石。
(二)手統停止①理由炉消滅L杞匕寺又仗手統   停止期間炉満了L杞匕寺仗、仲裁手統仗再 開之札石古①匕寸石。
(三)仲裁手統①停止及述再開仗、仲裁廷炉決   定寸石古①匕L、仲裁廷炉支恺構成之札τ 」女」場合亿仗、仲裁委員会仲裁院院長炉 決定寸石古①匕寸石。
第四十六条   請求①取下吠及述事件①取消L
(一) 当事者仗、仲裁申立①全部又仗仲裁反対 請求申立①全部苍取n下吠石己匕炉飞寺
石。申立人炉仲裁申立①全部苍取n下吠杞 場合、飞①杞的仲裁廷炉被申立人①反対請 求亿 → 」τ審理及述仲裁判断苍行亏己匕炉 妨吠兮札石己匕仗女」。被申立人炉反対請 求申立①全部苍取n下吠杞場合、飞①杞的 仲裁廷炉申立人①請求亿 → 」τ審理及述仲 裁判断苍行亏己匕炉妨吠兮札石己匕仗女
」。
(二)当事者①都合又仗関連法律①規定亿$n
仲裁手統苍行亏己匕炉飞寺女」匕寺仗、当 事者炉仲裁申立τ苍取n下吠杞古①匕办女 寸己匕炉飞寺石。
(三)仲裁申立及述反対請求炉全部取n下吠兮
札杞匕寺仗、事件苍取n消寸己匕炉飞寺
石。 仲裁廷①構成前亿事件炉取n消之札  石場合、仲裁委員会仲裁院院長炉事件①取 n消L苍決定寸石古①匕L、仲裁廷①構成 後亿事件炉取n消之札石場合、仲裁廷炉事 件①取n消L苍決定寸石古①匕寸石。
(四)前項及述本規則第六条第(七)項亿扩忄
石事件取消決定亿仗、「中国国際經济貿易 仲裁委員会」①印艦苍押印L女忄札试女兮 女」。
第四十七条   仲裁匕調停①饼用
(一)当事者炉調停苍希望寸石場合、又仗一方
①当事者炉調停苍希望L、仲裁廷炉他方① 当事者①同意苍得杞場合、仲裁廷仗、仲裁
手続中に調停を行うことができる。 当事 者は、自らの意思で和解することもでき  る。
(二)仲裁廷は、当事者の同意を得て、仲裁廷   が適切と考える方法で調停を行うことがで きる。
(三)仲裁廷は、調停の過程において、当事者   のいずれかが調停を終了させることを提案 した場合、又は仲裁廷が調停が成功する可 能性がなくなったと判断した場合には、調 停を終了させるものとする。
(四)仲裁廷の調停により当事者が和解に達し
た場合又は自らの意思で和解した場合、両 当事者は和解契約を締結するものとする。
(五)当事者は、調停により又は自らの意思に
より和解に至ったときは、仲裁申立て若し くは反対請求申立を取り下げ、又は仲裁廷 に対し、当事者の和解契約の内容に基づい て、仲裁判断若しくは調停調書の作成を求 めることができる。
(六)当事者が調停調書の作成を要求する場
合、調停調書には仲裁請求及び当事者の書 面の和解合意書の内容を記載し、仲裁人が 署名し、かつ、「中国国際経済貿易仲裁委 員会」の印章を押印し、両当事者に送達し なければならない。
(七)調停に失敗した場合、仲裁廷は仲裁手続
走統行L、仲裁判断走行亏古①匕寸石。
(八)当事者炉調停走希望Lτ」石炉、仲裁廷   主宰①調停走希望L女」場合、仲裁委員会 仗、当事者①同意走得τ、当事者炉適切女 方法及述手統亿$n調停走行亏$亏支援寸 石己匕炉飞寺石。
(九)調停亿失敗L杞場合、」圹札①当事者
古、飞①後①仲裁手統、司法手統及述飞① 他①手統亿扩」τ、相手方当事者又仗仲裁 廷炉調停亿扩」τ述尺杞意見、見解、陳
述、同意又仗否定L杞提案若L〈仗主張
走、請求、答弃又仗反対請求①根抛匕Lτ 援用寸石己匕仗飞寺女」。
(十)当事者炉仲裁手統開始前亿自兮又仗調停 走通Cτ和解合意亿至 → 杞場合、当事者
仗、仲裁委員会①仲裁亿付話寸石旨①仲裁 合意及述飞①和解合意亿基寸」τ、仲裁委 員会亿対Lτ、仲裁廷走構成L、和解合意
①内容亿徉 → τ仲裁判断走行亏$亏要請寸  石己匕炉飞寺石。 当事者間飞別段①合意   炉女」限n、仲裁委員会主任仗、 1  名①   单独仲裁人走指定Lτ仲裁廷走構成L、仲  裁廷仗、適切匕考之石手統亿徉 → τ審理走  行」、仲裁判断走下寸古①匕寸石。 具体   的女手統扩$述期限仗、本規則①他①条項  亿定的石手統扩$述期限①制限走受忄女」 古①匕寸石。
第四十八条   第三者出資
(一)第三者資金①提供苍受忄石当事者仗、資金 提供契約締結後遲滞女〈、第三者資金提供
①事害、經济的利益及述第三者①名称及述   住所等苍仲裁委員会仲裁院亿提出L女忄札   试女兮女」。 仲裁委員会仲裁院仗、己札苍   関係当事者及述仲裁廷亿送付L女忄札试女   兮女」。 仲裁廷仗、必要匕認的杞場合、第   三者亿$石資金提供苍受忄杞当事者亿対L、 関連情報①開示苍求的石己匕炉飞寺石。
(二)仲裁廷仗、仲裁費用及述飞①他①関連費用 亿 → 」τ判断苍寸石亿南杞n、第三者亿$ 石資金提供①有無及述当事者炉前項①規 定苍遵守Lτ」石扒否扒苍考慮寸石己匕 炉飞寺石。
第四十九条   中間決定
(一)仲裁廷炉必要飞南石匕考之石場合、又仗当 事者炉要求L仲裁廷炉同意L杞場合、仲裁 廷仗、最終的女仲裁判断苍下寸前亿、事件
①」扒女石争点亿 → 」τ中間決定苍下寸 己匕炉飞寺石。
(二)」圹札扒①当事者炉中間決定亿徉打女扒 → 杞匕Lτ古、仲裁手統①继統又仗仲裁廷 亿$石最終的女仲裁判断苍妨吠女」。
第五十条   早期却下手統
(一)当事者仗、仲裁申立又仗反対請求申立炉明 兮扒亿法的根抛苍欠〈扒又仗明兮扒亿仲
裁廷①管轄外飞南石己匕苍理由匕Lτ、仲 裁申立又仗反対請求申立①全部又仗一部
①早期却下苍申請寸石己匕炉飞寺石(以下 「早期却下手統申請」匕」亏。)
(二)当事者仗、書面亿$n早期却下手統申請苍 L、事害上及述法律上①根抛苍記載寸石古
①匕寸石。 仲裁廷仗、当事者炉仲裁手統 苍遲延吝甘石杞的亿早期却下手統申請苍 濫用寸石己匕苍防止寸石杞的亿、申請苍行 亏当事者亿対L、正当女理由苍提出L、扒 → 早期却下手統炉仲裁手統全体苍迅速化 吝甘石己匕苍誣明寸石$亏要求寸石 己匕 炉飞寺石。 当事者亿$石早期却下手統① 申請仗、仲裁廷炉仲裁手統苍继統寸石己匕 苍妨吠石古①飞仗女」。
(三)当事者仗、可能女限n早期亿、早期却下手 統①申請苍提出L女忄札试女兮女」。仲裁 廷炉別段①決定苍L女」限n、遲〈匕古答 弃書又仗反対請求答弃書①提出時支飞亿 提出L女忄札试女兮女」。
(四)仲裁廷仗、当事者亿意見苍聞」杞上、早期 却下手統①申請苍受理寸石扒否扒苍決定 寸石己匕炉飞寺石。
(五)仲裁廷仗、早期却下手統①申請亿 → 」τ、 申請苍提出L杞日扒兮 60  日以内亿、決定  又仗判断苍L、扒 → 飞①理由苍付吝女忄札  试女兮女」。 仲裁委員会仲裁院院長仗、
仲裁廷の請求により、正当かつ必要である と判断した場合には、適切に期限を延長す ることができる。
(六)仲裁廷が早期却下手続の申請を支持又は 一部支持するとの判断をした場合、仲裁廷 が他の仲裁申立及び反対請求ついて審理 を続行することを妨げない。
第三章   仲裁判断 第五十一条   仲裁判断の期限
(一)仲裁廷は、仲裁廷の構成後 6 ヶ月以内に 仲裁判断を下さなければならない。
(二)仲裁委員会仲裁院院長は、仲裁廷の請求   により、正当かつ必要と認めるときは、そ の期間を延長することができる。
(三)手続の停止期間は、本条第(一)項に規   定する仲裁判断をする期間に算入しない。
第五十二条   仲裁判断
(一)仲裁廷は、事実及び契約上の合意に基づ   き、法律の規定に従い、かつ、国際的な慣 行を参考に、公正かつ合理的な方法で、独 立かつ公平に、仲裁判断を行うものとす
る。
(二)事件そのものに適用される法律について
当事者が合意している場合は、その合意に 従う。 当事者が合意していない場合、又  は当事者の合意が法律の強行規定と矛盾す
石場合、仲裁廷仗、事件飞①古①亿適用吝 札石法律又仗法律規則苍決定寸石古①匕寸 石。
(三)仲裁廷仗、仲裁判断亿扩」τ、仲裁申
立、争」①南石事害、仲裁判断①理由、仲 裁判断①結果、仲裁費用①負担及述仲裁判 断①期日及述場所苍記載L女忄札试女兮女 」。 当事者炉争」①南石事害及述仲裁判  断①理由苍記載L女」己匕亿合意L、扒
→ 、仲裁判断炉当事者間①和解合意①内容 亿基寸」τ行打札石場合亿仗、争」①南石 事害及述仲裁判断①理由苍省略寸石己匕炉 飞寺石。 仲裁廷仗、仲裁判断亿扩」τ、
当事者炉仲裁判断苍履行寸尺寺具体的女期 間及述履行遲滞亿対寸石責任苍定的石榷利 苍有寸石。
(四)仲裁判断書亿仗「中国国際經济貿易仲裁 委員会」①印章苍押捺L女忄札试女兮女 」。
(五)3名①仲裁人扒兮構成吝札石仲裁廷亿$
n審理吝札石事件亿 → 」τ仗、仲裁人①全 員支杞仗過半数①意見亿$n仲裁判断苍行 亏古①匕寸石。 少数①仲裁人①意見書
仗、卷末亿添付吝札石古①匕L、仲裁判断 亿添付寸石己匕炉飞寺石炉、己札兮仗仲裁 判断①一部苍構成寸石古①飞仗女」。
(六)仲裁廷炉多数意見苍形成寸石己匕炉飞寺
女」場合、仲裁判断仗、首席仲裁人①意見 亿徉 → τ行打札石古①匕寸石。 他①仲裁  人①意見書仗、卷末亿添付吝札石古①匕
L、仲裁判断亿添付寸石己匕炉飞寺石炉、 己札兮仗仲裁判断①一部苍構成寸石古①飞 仗女」。
(七)仲裁判断炉、首席仲裁人支杞仗单独仲裁   人①意見亿基寸」τ行打札、同人炉署名寸 石場合苍除寺、仲裁判断書仗、仲裁人①過 半数亿$ → τ署名吝札石古①匕寸石。 反  対意見①南石仲裁人仗、仲裁判断書亿署名 Lτ古L女〈τ古$」。  仲裁人①電子署  名仗、手書寺①署名匕同C劾力苍有寸石古
①匕寸石。
(八)仲裁判断炉行打札杞日付仗、仲裁判断炉 法的亿有劾匕女石日付匕寸石。
(九)仲裁判断仗最終的女古①飞南n、当事者 苍拘束寸石。
(十)当事者亿送達吝札石仲裁判断書仗、紙媒   体匕寸石。 当事者炉合意L杞場合、又仗   仲裁委員会炉必要匕認的杞場合、仲裁判断 書仗電子的形式飞送達寸石己匕炉飞寺石。
第五十三条   一部仲裁判断
(一)仲裁廷炉必要匕考元石場合、支杞仗当事 者炉申L出、仲裁廷炉飞札亿同意L杞場
合、仲裁廷仗、最終的女仲裁判断苍下寸前 亿、当事者炉主張寸石一部①事項亿 → 」τ
一部仲裁判断を下すことができる。 一部  仲裁判断は最終的なものであり、当事者を 拘束する。
(二)当事者の一部仲裁判断に対する不履行
は、仲裁手続の続行、仲裁廷の最終仲裁判 断を妨げるものではない。
第五十四条   仲裁判断書のレビュー
仲裁廷は、仲裁判断書に署名する前に、仲  裁委員会に仲裁判断案を提出し、閲覧させるも  のとする。 仲裁廷の独自の判断を損なうことな く、仲裁委員会は、仲裁廷に対し、仲裁判断に  関する疑問点について注意を喚起することがで  きる。
第五十五条   負担すべき費用
(一)仲裁廷は、当事者が仲裁委員会に最終的   に支払うべき仲裁費用及びその他の費用を 仲裁判断書において判断する権限を有する ものとする。
(二)仲裁廷は、仲裁判断において、敗訴当事   者が勝訴当事者に対し、事件の具体的状況 に照らして、勝訴当事者が事件の遂行にお いて負担した合理的な費用を補償するよう 決定する権限を有するものとする。 敗訴  当事者が勝訴当事者に、勝訴当事者が事件 を遂行するために負担した費用を補償する のが合理的であるか否かを判断するにあた っては、仲裁廷は、事件の仲裁判断結果、
事件①複雜吝、勝訴当事者及述/又仗飞① 代理人①害際①作業量並述亿事件①紛争金 額苍具体的亿考慮寸石古①匕寸石。
第五十六条   仲裁判断書①訂正
(一)仲裁廷仗、自兮①意思亿$n、仲裁判断
①癸行後合理的女期間内亿、仲裁判断①誤 記、誤植又仗計算違」、飞①他己札亿類寸 石性質①誤n又仗脱落亿 → 」τ、書面亿$ n訂正寸石己匕炉飞寺石。
(二)」圹札①当事者古、仲裁廷亿対L、仲裁   判断①受領後 30 日以内亿、仲裁判断①誤  記、誤植若L〈仗計算違」又仗飞①他己札 亿類L杞性質①誤n若L〈仗脱落亿 → 」
τ、書面亿$石訂正苍申請寸石己匕炉飞
寺、誤n炉南石場合亿仗、仲裁廷仗、申請 書①受領後 30 日以内亿書面亿$石訂正苍  行亏古①匕寸石。
(三)扒扒石書面亿$石訂正仗、仲裁判断①不   可分①一部苍構成寸石古①匕L、本規則第 五十二条第(四)項扒兮第(十)項支飞①規定   炉適用吝札石。
第五十七条   追加仲裁判断
(一)仲裁廷仗、申立 ・ 反対請求亿関Lτ仲裁
判断亿遺漏炉南石場合、仲裁判断癸行後合 理的女期間内亿、自兮①意思飞追加仲裁判 断苍寸石己匕炉飞寺石。
(二)」圹札①当事者古、仲裁判断書①受領後   30 日以内亿、仲裁廷亿対L、仲裁判断亿   漏札炉南石事項亿 → 」τ追加仲裁判断苍寸 石$亏書面飞請求寸石己匕炉飞寺石。己① $亏女漏札炉南石場合、仲裁廷仗、当該書 面亿$石請求①受領後 30 日以内亿追加仲  裁判断苍L女忄札试女兮女」。
(三)追加仲裁判断仗、仲裁判断①一部苍構成  寸石古①匕L、本規則第五十二条第(四)  項扒兮第(十)項支飞①規定炉適用吝札石。
第五十八条   仲裁判断①履行
(一)当事者仗、仲裁判断書亿記吝札杞期限内亿   仲裁判断苍履行L女忄札试女兮女」。仲裁   判断書亿履行期限炉明記吝札τ」女」場合、 仲裁判断仗直方亿履行吝札女忄札试女兮女   」。
(二)当事者炉仲裁判断苍履行L女」場合、他方 ①当事者仗、法亿徉 → τ管轄榷苍有寸石人 民法院亿対L、執行苍申請寸石己匕炉飞寺 石。
第四章   簡易手統
第五十九条   簡易手統①適用
(一)当事者間飞別段①合意炉女」限n、紛争   金額炉 500 万人民元苍超元女」場合、又仗 紛争金額炉 500 万人民元苍超元石炉、一方
①当事者①書面亿$石申請匕他方①当事者
①書面亿$石同意炉南石場合、又仗当事者 炉簡易手統苍適用寸石己匕亿合意L杞場合 亿仗、簡易手統炉適用吝札石。
(二)紛争金額炉女」場合又仗紛争金額炉不明   確女場合、仲裁委員会仗、事件①複雜吝、 関係寸石利益①大寺吝及述飞①他①関連要 素苍給合考慮Lτ、簡易手統苍適用寸石扒 否扒苍決定寸石。
第六十条   事件①受理
仲裁委員会仲裁院仗、申立人①仲裁申立書 及述飞①附属書苍受理L杞後、審查①上、本規 則第十二条亿定的石受理条件苍満杞L、扒 → 、 簡易手統炉適用吝札石匕認的石匕寺仗、当事者 双方亿仲裁通知苍癸L女忄札试女兮女」。
第六十一条   仲裁廷①構成
当事者間亿別段①合意炉女」限n、簡易手 統炉適用吝札石事件仗、本規則第二十八条①規 定亿徉」、单独仲裁廷苍設置Lτ審理苍行亏古 ①匕寸石。
第六十二条   答弃及述反対請求
(一)被申立人仗、仲裁通知苍受領L杞後 20
日以内亿、答弃書及述誣抛資料、飞①他① 誣明書類苍提出L女忄札试女兮圹、反対請 求炉南石匕寺仗、己①期間内亿、反対請求 申立書及述誣抛資料、飞①他①誣明書類苍 提出L女忄札试女兮女」。
(二)申立人仗、被申立人①反対請求亿対寸石
答弁書を、反対請求申立受理の通知受領後 20  日以内に提出しなければならない。
(三)当事者が正当な理由により上記期限の延   長を請求した場合、仲裁廷は期限を延長す るか否かを決定するものとし、仲裁廷がま だ構成されていない場合には、仲裁委員会 仲裁院院長が決定するものとする。
第六十三条   審理の方法
仲裁廷は、事件を適切と考える方法により 審理することができる。当事者に意見を聞いた 上で、当事者から提出された書面資料及び証拠 に基づいて、書面審理のみを行うか、又は開廷 審理を行うかを決定することができる。
第六十四条   開廷審理
(一)開廷審理による事件の場合、仲裁廷は、
第 1  回目の開廷日時を確定した後、開廷  の 15  日前までに開廷日時を当事者に通知 しなければならない。当事者は、正当な理 由があるときは、開廷の延期を請求するこ とができる。ただし、開廷通知を受領した 後 3  日以内に書面により延期の申立てを  しなければならず、仲裁廷は、延期するか 否かを決定するものとする。
(二)仲裁廷は、当事者に前項の期限に従って
開廷延期の請求を提出することができない 正当な理由があるときは、その延期の請求 を受理するか否かを決定するものとする。
(三)開廷審理①再開日時及述延期後①開廷審   理日時①通知並述亿飞①延期申立τ仗、本 条第(一)項①期限①制限苍受忄女」古① 匕寸石。
第六十五条   仲裁判断①期限
(一)仲裁廷仗、仲裁廷①構成後 3 5月以内亿 仲裁判断苍下吝女忄札试女兮女」。
(二)仲裁委員会仲裁院院長仗、仲裁廷①請求   亿$n、正当扒 →必要匕認的石匕寺仗、飞
①期間苍延長寸石己匕炉飞寺石。
(三)手統①停止期間仗、本条第(一)項亿定 的石仲裁判断①期間亿算入L女」。
第六十六条   手統①变更
仲裁申立①变更支杞仗反対請求①提出仗、
簡易手統①統行苍妨吠女」。 变更吝札杞仲裁申  立支杞仗反対請求亿係石紛争金額炉飞札℃札 500 万人民元苍超元石事件①場合、当事者炉合意
L、支杞仗仲裁廷炉通常①手統亿变更寸石必要 炉南石匕認的石匕寺苍除寺、引寺統寺簡易手統 苍適用寸石古①匕寸石。
第六十七条   本規則①他①規定①準用
本章亿定的①女」事項亿 → 」τ仗、本規則
①他①章①関連規定苍準用寸石。
第五章   国内仲裁亿扩忄石特別規定 第六十八条   本章①適用
(一) 国内仲裁事件亿 → 」τ仗、己①章①規定苍
適用寸石。
(二)本規則第五十九条①規定亿該当寸石国内 仲裁事件亿 →」τ仗、第四章①簡易手統① 規定苍適用寸石。
第六十九条   事件①受理
仲裁委員会仲裁院仗、申立人①仲裁申立書及 述飞①附属書苍受理L杞後、審查①上、本規則第 十二条亿定的石受理①条件苍満杞L、扒 →、国内 仲裁手統炉適用吝札石匕認的石匕寺仗、当事者亿 対L、仲裁通知苍癸L女忄札试女兮女」。
第七十条   仲裁廷①構成
仲裁廷仗、本規則①第二十五条、第二十六 条、第二十七条、第二十八条、第二十九条及述 第三十条①規定亿徉 → τ構成吝札女忄札试女兮 女」。
第七十一条   答弃及述反対請求
(一)被申立人仗、仲裁通知苍受領L杞後 20
日以内亿、答弃書並述亿飞①根抛匕女石誣 抛資料及述飞①他①誣明書類苍提出L女忄 札试女兮圹、反対請求炉南石匕寺仗、同期 間内亿、反対請求申立書並述亿飞①根抛匕 女石誣抛資料及述飞①他①誣明書類苍提出 L女忄札试女兮女」。
(二)申立人仗、被申立人①反対請求亿対L
τ、反対請求申立書受理①通知苍受領L杞 後 20  日以内亿、答弃苍提出L女忄札试女 兮女」。
(三)当事者が正当な理由により上記期限の延   長を求めた場合、仲裁廷は期限を延長する か否かを決定するものとし、仲裁廷がまだ 構成さ れていない場合には、仲裁委員会仲 裁院が決定するものとする。
第七十二条   開廷審理
(一) 開廷審理が行われる事件の場合、仲裁廷 は、第 1  回目の開廷日時を確定した後、
開廷の 15  日前までにその日時を当事者に 通知しなければならない。当事者は、正当 な理由に基づいて、開廷の延期を請求する ことができる。ただし、開廷通知を受領し た後 3  日以内に書面により延期の申立を  提出しなければならない。仲裁廷は、延期 をするか否かを決定するものとする。
(二)当事者に前項の規定に従って開廷延期を   申し立てることができない正当な理由があ る場合、仲裁廷は、その延期申立を受理す るか否かを決定するものとする。
(三)開廷審理の再開日時及び延期後の開廷審   理日時の通知並びにその延期申立は、本条 第(一)項の期限の制限を受けないものと する。
第七十三条   開廷審理記録
(一)仲裁廷は、開廷状況を記録し、調書を作   成しなければならない。 当事者及びその  他の仲裁参加者は、調書に書かれた自分の
陳述亿記載漏札又仗誤n炉南石匕考元石場 合、飞①訂正苍申請寸石己匕炉飞寺石。仲 裁廷仗、飞①訂正申請亿同意L女」場合、 飞①申請苍調書亿記載L女忄札试女兮女
」。
(二)仲裁人、記緑官、当事者及述飞①他①仲   裁参加者仗、調書亿署名又仗押印L女忄札 试女兮女」。
第七十四条   仲裁判断①期限
(一)仲裁廷仗、仲裁廷①構成後 4 5月以内亿 仲裁判断苍下吝女忄札试女兮女」。
(二)仲裁委員会仲裁院院長仗、仲裁廷①請求   亿$n、正当扒 →必要匕認的石匕寺仗、飞
①期間苍延長寸石己匕炉飞寺石。
(三)手統①停止期間仗、本条第(一)項亿定 的石仲裁判断①期間亿算入L女」。
第七十五条   本規則①他①条項①適用
本章亿定的①女」事項亿 → 」τ仗、本規則 ①他①章①関連規定苍準用寸石。本規則①第六 章①規定仗己①限n飞仗女」。
第六章   香港亿扩忄石仲裁①特別規定 第七十六条   本章①適用
(一)仲裁委員会仗香港特別行政区亿仲裁委員
会香港仲裁七Y久一苍設置寸石。本章仗仲 裁委員会香港仲裁七Y久一炉仲裁申立苍受 理L、扒 →管理寸石仲裁事件亿適用寸石。
(二)当事者炉紛争苍仲裁委員会香港仲裁七Y
久一①仲裁亿付話寸石旨①合意苍L杞場
合、又仗紛争苍仲裁委員会①香港亿扩忄石 仲裁亿付話寸石旨①合意苍L杞場合、仲裁 委員会香港仲裁七Y久一炉仲裁申立τ苍受 理L、事件苍管理寸石。
第七十七条   仲裁地及述手統①適用法
当事者間飞別段①合意炉女」限n、仲裁委 員会香港仲裁七Y久一炉管理寸石事件①仲裁地 仗香港匕L、仲裁手統亿適用吝札石法律仗香港 仲裁法匕L、仲裁判断仗香港仲裁判断匕寸石。
第七十八条   管轄榷①決定
仲裁合意及述/又仗仲裁事件①管轄榷亿対 寸石当事者亿$石異議仗、遲〈匕古最初①害質 的答弃①前亿提出吝札女忄札试女兮女」。
仲裁廷仗、仲裁合意①存在及述有劾性並述 亿仲裁事件①管轄榷亿 → 」τ決定寸石榷限苍有 寸石。
第七十九条   仲裁人①選任又仗指定
現行①仲裁委員会仲裁人名簿仗仲裁委員会 香港仲裁七Y久一炉管理寸石事件飞使用寸石己 匕炉推獎吝札石炉、当事者仗仲裁委員会仲裁人 名簿以外①仲裁人苍選任寸石己匕炉飞寺石。選 任吝札杞仲裁人仗、仲裁委員会主任炉確認寸石 古①匕寸石。
第八十条   暫定措置及述緊急救济
(一)当事者間亿別段①合意炉女」限n、仲裁   廷仗、当事者一方①申請亿$n、適切女暫 定措置苍決定寸石榷限苍有寸石。
(二)仲裁廷①構成前亿仗、当事者仗「中国国 際經济貿易仲裁委員会緊急仲裁人手統」
(本規則付緑三)亿徉」、緊急暫定救济苍 申請寸石己匕炉飞寺石。
第八十一条   仲裁判断書①印章
仲裁判断書亿仗「中国国際經济貿易仲裁委 員会香港仲裁七Y久一」①印章苍押印L女忄札 试女兮女」。
第八十二条   仲裁費用
「中国国際經济貿易仲裁委員会仲裁費用表
(三)」(本規則付緑二)仗、本章亿基寸寺受 理 ・ 管理吝札石事件亿適用吝札石。
第八十三条   本規則①他①条項①準用
本章亿定的炉女」事項亿 → 」τ仗、本規則 ①他①章①関連規定苍準用寸石。本規則①第五 章①規定仗己①限n飞仗女」。
第七章   附則
第八十四条   仲裁言語
(一)当事者炉仲裁言語亿 → 」τ合意Lτ」石場 合、飞①合意亿徉亏。
(二)当事者炉仲裁言語亿 → 」τ合意Lτ」女」
場合、中国語苍仲裁言語匕寸石。 仲裁委員   会仗、契約①言語苍含式寸尺τ①状況苍十   分亿考慮L杞上飞、 1  → 支杞仗複数①言語   飞仲裁苍行亏己匕苍決定寸石己匕古飞寺石。 仲裁廷①構成後、仲裁廷仗、事件①具体的   状況亿応Cτ、仲裁手統亿扩」τ使用寸尺   寺仲裁言語苍再選护寸石己匕炉飞寺石。
(三)仲裁廷炉開廷審理苍行亏上飞、当事者又仗  飞①代理人、誣人炉通訊苍必要匕寸石場合、 仲裁委員会仲裁院仗、通訊苍提供寸石己匕  炉飞寺、又仗当事者自身炉通訊苍提供寸石  己匕古飞寺石。
(四)仲裁廷又仗仲裁委員会仲裁院仗、必要匕判 断L杞場合、当事者炉提出L杞各種文書及 述誣明資料亿 → 」τ中国語又仗飞①他①言 語①翻訊苍提出寸石$亏求的石己匕炉飞寺 石。
第八十五条   仲裁費用及述經費
(一)仲裁委員会仗、定的兮札杞仲裁費用表亿徉 → τ仲裁費用苍当事者亿請求寸石氐扒、事 件苍処理寸石杞的①仲裁人①特別報酬、旅 費、食費及述宿泊費、事件苍記緑寸石速記 者苍雇亏費用、並述亿仲裁廷炉専門家、艦 定人及述通訊苍招聘寸石費用等、飞①他① 追加的扒 →合理的女經費苍当事者亿請求寸 石己匕炉飞寺石。
仲裁人①特別報酬仗、当事者炉合意寸石扒、
仲裁人炉提案L、仲裁委員会仲裁院炉関係当事者 ①同意苍得杞上飞、時間单俩亿基寸」τ見積古石 己匕炉飞寺、「中国国際經济貿易仲裁委員会仲裁 費用金表(三)」(本規則付緑二)三(二)「仲 裁人①報酬扩$述費用(時間单俩八一又)」①基 準扩$述関連規定苍参考亿、 確定寸石己匕炉飞 寺石。
(二)当事者炉、仲裁委員会①定的石期間内亿、 自兮選任L杞仲裁人①特別報酬、旅費、食  費扩$述宿泊費①經費苍予的納付L女扒 →  杞場合、当事者仗仲裁人苍選任L女扒 → 杞  古①匕办女吝札石。
(三)当事者炉、仲裁委員会又仗飞①分会/仲裁七 Y久一①所在地以外飞開廷寸石己匕亿合意 L杞場合、当事者仗、旅費、食費及述宿泊 費女匕、当該審理①結果癸生寸石經費苍予 的納付L女圹札戌女兮女」。当事者炉仲裁 委員会①定的石期間内亿当該經費苍予的納 付L女扒 → 杞場合、開廷審理仗、 仲裁委員 会又仗飞①分会/仲裁七Y久一①所在地飞 行打札石古①匕寸石。
(四) 当事者炉 2  → 以上①言語苍仲裁言語匕寸 石己匕亿合意L杞場合、又仗本規則第五十 九条①規定亿$n簡易手統炉適用吝札石事 件飞南石亿古扒扒打兮圹、3  名①仲裁人扒 兮女石仲裁廷亿$n審理寸石己匕亿合意L 杞場合、仲裁委員会仗当事者亿追加的扒 →
合理的な費用を請求することができる。
(五)仲裁委員会が本規則第二条第(七)項に定  めるアドホック仲裁サービスを当事者に提供す  る場合、仲裁廷は、当事者の要請があり、かつ、 事件の状況に応じて、当事者と協議の上、関連す  る仲裁費用の請求を決定し、当事者に指定期間内  に納付するよう通知するものとする。  当事者が  納付しない場合又は全額納付をしない場合、仲裁  委員会は、アドホック仲裁サービス提供の全部又  は一部を停止することができ、また、当該要請を  取り下げたものと みなすことができる。
第八十六条   責任の制限
仲裁委員会及びそのスタッフ、仲裁人、緊急 仲裁人並びに仲裁手続において仲裁廷が招聘し た関係者は、仲裁に適用される法律に別段の定め がある場合を除き、本規則に基づく仲裁に関連す る過失、作為及び不作為を含む一切の行為につい て、いかなる者に対しても民事責任を負わないも のとし、証言義務を負わないものとする。
第八十七条   規則の解釈
(一)本規則の各条項の表題は、条文の意味を解 釈するために用いてはならない。
(二)本規則の解釈は、仲裁委員会が行う。
第八十八条   規則の施行
本規則は、2024 年 1 月 1  日から施行する。 本規則の施行前に仲裁委員会及びその分会/仲裁 センターが管理する事件については、事件の受理
時に適用される仲裁規則が引き続き適用される ものとする。当事者双方が同意する場合、本規則 を適用することもできる。
付録一
中国国際経済貿易仲裁委員会及びその分会 /仲裁センター名簿
中国国際経済貿易仲裁委員会
所在地:北京市西城区樺皮厂胡同 2 号国際商会大厦6 F
郵便番号: 100035
TEL(代表) :010-82217788
FAX:010-82217766/010-64643500
電子メール:info@cietac.org
URL:http://www.cietac.org
中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会
所在地:広東省深圳市福田区中心四路 1 号 嘉里建設広場 2 棟 12F
郵便番号:518046
TEL:0755-88286848  FAX:0755-88286861
電子メール:infosz@cietac.org URL:http://www.cietac-sc.org
中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会 (上海証券先物金融国際仲裁センター)
所在地:上海市浦東新区世紀大道 1198 号 世紀汇広場1棟 16F
郵便番号:200122    TEL:021-60137688  FAX:021-60137689
電子メール:infosh@cietac.org
URL:http://www.cietacshanghai.org
中国国際経済貿易仲裁委員会天津分会 (天津国際経済金融仲裁センター)
所在地:天津市河東区六緯路と大直沽八号路の交差点 天津万達センターオフィスビル万海ビル 18F  1803 ・  1804 単元
郵便番号:300170
TEL:022-66285688  FAX:022-66285678
電子メール:tianjin@cietac.org URL:http://www.cietac-tj.org
中国国際経済貿易仲裁委員会西南分会
所在地:重慶江北区江北嘴聚賢岩広場 8 号 力帆センター1 号ビル 15-5,15-6
郵便番号:400024    TEL:023-67860011  FAX:023-67860022
電子メール:cietac-sw@cietac.org URL:http://www.cietacsw.org.cn/
中国国際経済貿易仲裁委員会香港仲裁センター
所在地:香港中環雪厂街 11 号律政センター西棟 5F 503 室
TEL: 852-25298066
FAX: 852-25298266
電子メール:hk@cietac.org
URL:http://www.cietachk.org.cn
所在地:浙江省杭州市延安路二軽ビル A 棟 10F
郵便番号:310006
TEL:0571-28169009
FAX:0571-28169010
電子メール:zj@cietac.org
URL:http://www.cietac-zj.org
中国国際経済貿易仲裁委員会湖北分会
所在地:湖北省武漢市武昌区小洪山東路 34 号 湖北省科技創業ビルB 棟 11F
郵便番号:430070    TEL:027-87639292  FAX:027-87639269
電子メール:hb@cietac.org      URL:http://www.cietac-hb.org
中国国際経済貿易仲裁委員会福建分会 (福建自貿区仲裁センター)
所在地:福建省福州市台江区闽江北 CBD 祥坂街 357 号 陽光城時代広場 16F    1602
郵便番号:350002
TEL:0591-87600275  FAX:0591-87600330
電子メール:cietac-fj@cietac.org URL:http://www.cietac-fj.org
所在地:江蘇省南京市玄武区长江路 188 号徳基 ビル 31F
郵便番号:210018
TEL:025-69515388
FAX:025-69515390
電子メール:js@cietac.org
URL:http://www.cietacjs.org.cn
中国国際経済貿易仲裁委員会シルクロード仲裁 センター
所在地: 陕西省西安市高新区丈八四路 20 号 神州デジタル産業園5 号棟 22F
郵便番号:710075    TEL:029-81119935  FAX:029-81118163
電子メール:infosr@cietac.org URL:http://www.cietac.org
中国国際経済貿易仲裁委員会四川分会 (成都国際仲裁センター)
所在地: 四川省成都市高新区天府大道中段 1577 号 中国-ヨーロッパセンター12F
郵便番号:610041
TEL: 86-28-83180751  FAX: 86-28-83199659
電子メール:sichuan@cietac.org
所在地: 山東省済南市歴下区竜奥西路一号
銀豊財富広場 2 号 ビル(B 棟)301 、304 室
郵便番号:250102
TEL:0531-81283380  FAX:0531-81283390
電子メール:sdinfo@cietac.org   URL:http://www.cietacsd.org.cn
中国国際経済貿易仲裁委員会ヨーロッパ仲裁セ ンター
所在地:Mariahilfer Straβe 47, 1060 Vienna, Austria
TEL:43 (1)310 3110
FAX:43 (1)310 3110 01
電子メール:infoeu@cietac.org
URL:https://www.cietac-eu.org
中国国際経済貿易仲裁委員会北米仲裁センター
電子メール:infous@cietac.org
中国国際経済貿易仲裁委員会海南仲裁センター
所在地:海南省海口市美兰区国興大道 15A 号 グローバル貿易の窓ビル 1306 室
郵便番号:570100
TEL:0898-3638 8800/ 0898-3638 8877
FAX::0898-3638 8877
電子メール:hn@cietac.org URL:http://www.cietac.org
所在地:河北省雄安自貿試驗区
給合管理圹一匕又七Y久一(建設中) TEL: 86 10 82217788
電子×一儿:infoxa@cietac.org
付緑二
中国国際經济貿易仲裁委員会仲裁費用表(一)
(本費用表仗本仲裁規則第三条第(二) 項第 1 号 及述第 2 号亿基寸〈仲裁事件亿適用吝札石)
紛争金額(人民元) 仲裁費用(人民元)
1,000,000 元以下 紛争金額① 4%,最低 10,000 元苍 下回兮女」
1,000,001 元扒兮 2,000,000 元支飞 40,000 元+紛争金額 1,000,000 元 苍超之石部分① 3.5%
2,000,001 元扒兮 5,000,000 元支飞 75,000 元+紛争金額 2,000,000 元 苍超之石部分① 2.5%
5,000,001 元扒兮  10,000,000 元支飞 150,000 元+紛争金額 5,000,000 元 苍超之石部分① 1.5%
10,000,001 元扒兮   100,000,000 元支飞 225,000 元+紛争金額 10,000,000 元苍超之石部分① 1%
100,000,001 元扒兮 300,000,000 元支飞 1,125,000 元+紛争金額
100,000,000 元苍超之石部分① 0.65%
300,000,001 元扒兮   1,000,000,000 元支飞 2,425,000 元+紛争金額
300,000,000 元苍超之石部分① 0.60%
1,000,000,001 元扒兮 2,000,000,000 元支飞 6,625,000 元+紛争金額
1,000,000,000 元苍超之石部分①
0.45%
2,000,000,001 元以上 11, 125,000 元+紛争金額
2,000,000,000 元を超える部分の 0.4%,紛争金額が 30 億元を超え
る部分は仲裁費用に計上しな い。
1 .仲裁を申請する場合、 1 件につき 10,000 人民  元の追加申請費用が請求され、これには仲裁申請書の 審査、事件登録、コンピュータプログラムの入力およ び使用、アーカイブ等の費用が含まれる。
2 .仲裁費用表の紛争金額は、申立人の請求額と  し、請求額が実際の紛争金額と一致しない場合、実際 の紛争金額が優先されるものとする。
3 .紛争金額が仲裁申立時に確定されていない場  合、または特別な事情がある場合は、仲裁委員会が仲 裁費用の金額を決定するものとする。
4 .請求される仲裁費用が外貨建てである場合、
本仲裁費用表の規定に従い、人民元相当の外貨が請求 されるものとする。
5 .本仲裁費用表に従って請求される仲裁費用に 加えて、仲裁委員会は、仲裁規則の関連規定に従っ
て、その他の追加的かつ合理的な経費を請求すること ができる。
中国国際經济貿易仲裁委員会仲裁費用表(二)
本費用表仗本仲裁規則第三条第(二)項第 3 号亿 基寸〈仲裁事件亿適用吝札石
一、事件受理費用
紛争金額(人民元) 事件受理费(人民元)
100,000 元以下 紛争金額①4%、下限額 100 元 苍下回兮女」
100,001 元扒兮 500,000 元支飞 4,000 元+紛争金額 100,000 元苍 超之石部分① 2%
500,001 元扒兮   1,000,000 元支飞 12,000 元+紛争金額 500,000 元苍 超之石部分① 1%
1,000,001 元扒兮  50,000,000 元支飞 17,000 元+紛争金額 1,000,000 元 苍超之石部分① 0.5%
50,000,001 元扒兮   300,000,000 元支飞 262,000 元+紛争金額 50,000,000 元苍超之石部分① 0.48%
300,000,001 元扒兮   1,000,000,000 元支飞 1,462,000 元+紛争金額
300,000,000 元苍超之石部分① 0.46%
1,000,000,001 元扒兮 2,000,000,000 元支飞 4,682,000 元+紛争金額
1,000,000,000 元苍超之石部分① 0.42%
2,000,000,001 元以上 8,882,000+紛争金額
2,000,000,000 苍超之石部分①
0.4%  、紛争金額炉 30 億元苍超 之石部分仗事件受理費亿計上L  女」
二、事件処理費用
紛争金額(人民元) 事件処理费(人民元)
200,000 元以下 最低 6,000 元苍下回兮女」
200,001 元扒兮 500,000 元支飞 6,000 元+紛争金額 200,000 元苍 超之石部分① 2%
500,001 元扒兮   1,000,000 元支飞 12,000 元+紛争金額 500,000 元 苍超之石部分① 1.5%
1,000,001 元扒兮 5,000,000 元支飞 19,500 元+紛争金額 1,000,000 元苍超之石部分① 0.45%
5,000,001 元扒兮  20,000,000 元支飞 37,500 元+紛争金額 5,000,000 元苍超之石部分① 0.3%
20,000,001 元扒兮   100,000,000 元支飞 82,500 元+紛争金額 20,000,000 元苍超之石部分① 0.2%
100,000,001 元扒兮   1,000,000,000 元支飞 242,500 元+紛争金額
100,000,000 元苍超之石部分① 0.1%
1,0000,000,001 元以上 1,142,500 元+紛争金額
1,000,000,000 元苍超之石部分① 0.03%、紛争金額炉 30 億元苍超 之石部分仗事件処理費亿計上L 女」
1 .仲裁費用表①紛争金額仗、申立人①申立額匕  L、申立額炉害際①紛争金額匕一致L女」場合仗、害 際①紛争金額炉優先吝札石古①匕寸石。
2 .紛争金額炉仲裁申立時亿未確定飞南石場合又  仗特別女事情炉南石場合、仲裁委員会仗、紛争亿関打 石榷利利益①具体的女状況亿徉 → τ、予的請求寸尺寺
仲裁費用の金額を決定するものとする。
3 .仲裁委員会は、本仲裁費用表に従って請求さ れる仲裁費用に加えて、仲裁規則の関連規定に従っ
て、その他の追加的かつ合理的な経費を請求すること ができる。
中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁費用表(三)
本費用表は本仲裁規則第六章に基づく仲裁委員会 香港仲裁センターが管理する仲裁事件に適用される。
一、事件受理費
申立人は、仲裁委員会香港仲裁センターに仲裁申 立を提出すると同時に、申立の審査、事件登録、コンピ ュータ ・ プログラムの使用、アーカイブおよび人件費 として 8,000  香港ドルの事件受理費を支払うものとす る。 事件受理費は返金できない。
二、機関管理費
1、機関管理費用表
紛争金額(香港ドル) 機関管理費(香港ドル)
500,000 元以下 25,000 元
500,001 元から   1,000,000 元まで 25,000 元+紛争金額 500,000 元を超え る部分の 2%
1,000,001 元から 5,000,000 元まで 35,000 元+紛争金額 1,000,000 元を超 える部分の 1.6%
5,000,001 元から  10,000,000 元まで 99,000 元+紛争金額 5,000,000 元を超 える部分の 0.8%
10,000,001 元から 20,000,000 元まで 139,000 元+紛争金額 10,000,000 元を 超える部分の 0.5%
20,000,001 元から 40,000,000 元まで 189,000 元+紛争金額 20,000,000 元を 超える部分の 0.2%
40,000,001 元から 80,000,000 元まで 229,000 元+紛争金額 40,000,000 元を 超える部分の 0.15 %
80,000,001 元から   400,000,000 元まで 289,000 元+紛争金額 80,000,000 元を 超える部分の 0.05%
400,000,001 元扒兮   1,000,000,000 元支飞 449.000 元+紛争金額 400,000,000 元苍 超之石部分① 0.02%
1,000,000,001 元以上 569,000+紛争金額 1,000,000,000 元苍   超之石部分① 0.005%  、最高  香港F 儿 60 万元苍上回兮女」。
2、機関管理費亿仗事件秘書①業務亿対寸石報酬 匕仲裁委員会及述飞①分会/仲裁七Y久一①開廷審理 室①使用料炉含支札石。
3、紛争金額①決定亿扩」τ仗、仲裁申立額匕仲  裁反対請求申立額炉合算吝札石。 紛争金額炉決定飞  寺女」場合、又仗特別女事情炉南石場合、仲裁委員会 仗、事件①具体的女状況苍考慮Lτ、機関管理費苍決 定寸石古①匕寸石。
4、仲裁委員会香港仲裁七Y久一仗、機関管理費  用表亿徉 → τ機関管理費苍請求飞寺石氐扒、仲裁規則
①関連規定亿徉 → τ、飞①他①追加的扒 →合理的女經 費苍請求寸石己匕炉飞寺石。飞札亿仗翻訊 ・ 謄写費    用、仲裁委員会扩$述飞①分会/七Y久一以外①法廷   飞審理苍行亏己匕亿$n癸生寸石会場費用炉含支札石 炉、己札兮亿限定吝札女」。
5、仲裁委員会香港仲裁七Y久一仗、事件受理費  扩$述機関管理費炉香港F儿以外①通貨飞支拈打札石 場合、機関管理費用表亿徉」、香港F儿額亿相当寸石 外貨苍請求寸石古①匕寸石。
三、仲裁人の報酬及び費用
(一)仲裁人の報酬及び費用(紛争金額ベース)
1、仲裁人の報酬表
紛争金額 仲裁人の報酬(仲裁人 1 人当たり  香港ド
ル)
(香港ドル) 下限額 上限額
500,000 元以下 15,000 元 60,000 元
500,001 元から
1,000,000 元ま
15,000 元+紛争金額    500,000 元を超える部 分の 2.30% 60,000 元+紛争金額    500,000 元を超える部 分の 8.50%
1,000,001 元か
ら 5,000,000 元
まで 26,500 元+紛争金額   1,000,000 元を超える 部分の 0.80% 102,500 元+紛争金額 1,000,000 元を超える 部分の 4.3%
5,000,001 元か
ら 10,000,000 元
まで 58,500 元+紛争金額   5,000,000 元を超える 部分の 0.60% 274,500 元+紛争金額 5,000,000 元を超える 部分の 2.30%
10,000,001 元か
ら 20,000,000 元
まで 88,500 元+紛争金額
10,000,000 元を超える 部分の 0.35% 389,500 元+紛争金額   10,000,000 元を超える 部分の 1.00%
20,000,001 元か
ら 40,000,000 元
まで 123,500 元+紛争金額   20,000,000 元を超える 部分の 0.20% 489,500 元+紛争金額   20,000,000 元を超える 部分の 0.65%
40,000,001 元か
ら 80,000,000 元
まで 163,500 元+紛争金額   40,000,000 元を超える 部分の 0.07% 619,500 元+紛争金額   40,000,000 元を超える 部分の 0.35%
80,000,001 元か
ら 200,000,000
元まで 191,500 元+紛争金額   80,000,000 元を超える 部分の 0.05% 759,500 元+紛争金額   80,000,000 元を超える 部分の 0.25%
200,000,001 元
から
400,000,000 元 251,500 元+紛争金額 200,000,000 元を超え る部分の 0.03% 1,059,500 元+紛争金額 200,000,000 元を超え   る部分の 0.15%
まで
400,000,001 元
から
600,000,000 元
まで 311,500 元+紛争金額 400,000,000 元を超え る部分の 0.02% 1,359,500 元+紛争金額 400,000,000 元を超え   る部分の 0.12%
600,000,001 元
から
750,000,000 元
まで 351,500 元+紛争金額 600,000,000 元を超え る部分の 0.01% 1,599,500 元+紛争金額 600,000,000 元を超え   る部分の 0.10%
750,000,000 元 以上 366,500 元+紛争金額 750,000,000 元を超え る部分の 0.008% 1,749,500 元+紛争金額 750,000,000 元を超え   る部分の 0.06%
2、本費用表に別段の定めがない限り、仲裁人の  報酬は、仲裁委員会が、事件の状況を考慮し、上記費 用表に従って定めるものとする。仲裁人の報酬には、 仲裁人が仲裁活動の遂行に要したすべての合理的な経 費を含むものとする。
3、仲裁人の報酬は、当事者全員が書面で合意し  た場合、または例外的な状況において仲裁委員会が決 定した場合、この仲裁人報酬表に定める最高額を上回 ることができる。
4、当事者は、仲裁委員会が決定した仲裁人の報  酬および費用を仲裁委員会香港仲裁センターに前払い するものとする。当事者は、仲裁委員会香港仲裁セン ターの同意を得て、仲裁人の報酬および費用を適切な 割合で分割して支払うことができる。 当事者は、仲  裁人の報酬および費用の支払いについて連帯責任を負 うものとする。
5、紛争金額を決定するには、仲裁申立額及び仲  裁反対請求申立額を合算するものとする。 紛争金額  が確定できない場合又は特別な事情がある場合、仲裁 委員会は、事件の具体的な状況を考慮して仲裁人の報 酬を決定するものとする。
(二)仲裁人の報酬及び費用(時間単価ベース)
1、仲裁人の報酬および費用が時間単価に基づい  て請求されることについて当事者が書面で合意した場 合、その合意に従い、仲裁人は、仲裁に関連して仲裁 人が合理的に行ったすべての業務について時間単価で 報酬を受けるものとし、仲裁人の費用には、仲裁人の 仲裁活動において生じたすべての合理的な経費が含ま れる。
2、当事者が緊急仲裁手続の開始を申請した場     合、緊急仲裁人は時間単価に基づいて報酬を受ける。
3、当事者によって選ばれた仲裁人の時間単価
は、当該当事者と選ばれた仲裁人とが合意するものと し、単独仲裁人および首席仲裁人の時間単価は、当該 仲裁人と当事者とが合意するものとする。仲裁人の時 間単価が合意できない場合、または仲裁委員長が代わ りに仲裁人を指定した場合、当該仲裁人の時間単価は 仲裁委員会が決定するものとし、緊急仲裁人の時間単 価は仲裁委員会が決定するものとする。
4、仲裁人につき合意又は決定された時間単価
は、仲裁委員会が設定した、申立書の提出日に仲裁委 員会のウェブサイト上で公表された時間単価上限を超 えてはならない。当事者が書面で合意した場合、又は
例外的な状況において仲裁委員会が決定した場合、仲 裁人は、定められた時間単価上限よりも高い時間単価 で報酬を受けることができる。
5、当事者は、仲裁人の報酬および費用を仲裁委  員会香港仲裁センターに前払するものとし、前払の金 額は仲裁委員会香港仲裁センターが決定するものとす る。 当事者は、仲裁人の報酬および費用の支払いに  ついて連帯責任を負うものとする。
(三)その他の事項
1、仲裁委員会香港仲裁センターは、当事者が仲  裁人の報酬および支払うべきすべての費用を支払うこ とを保証するため、仲裁廷の裁量で、仲裁判断を留置 する権限を有するものとする。 仲裁委員会香港仲裁  センターは、仲裁廷の判断により、当事者が共同で、 またはそのいずれかが当該報酬および費用を支払った 後、仲裁判断を当事者に送付するものとする。
2、仲裁人の報酬および費用が香港ドル以外の通 貨で支払われる場合、仲裁委員会香港仲裁センター
は、本費用表の規定に従い、香港ドルに相当する額の 外貨を受領するものとする。
付緑三
中国国際經济貿易仲裁委員会緊急仲裁人手統
第一条   緊急仲裁人手統①申立
(一)緊急亿暫定的女救济苍必要匕寸石当事者仗、 適用吝札石法律又仗当事者①合意亿徉 → τ、 緊急仲裁手統苍申請寸石己匕炉飞寺石。
(二)緊急仲裁人手統苍申請寸石当事者(以下「申   立人」匕」亏)仗、仲裁廷炉構成吝札石前   亿、緊急仲裁手統申立書苍、事件苍管轄寸   石仲裁委員会仲裁院又仗飞①分会/仲裁七   Y久一①仲裁院亿提出L女圹札试女兮女」。
(三)緊急仲裁手統申立書亿仗、次①事項苍記載 L女圹札试女兮女」。
1、関係当事者①名称及述基本情報
2、申立①基礎寸圹亿女 → 杞紛争及述緊急① 暫定的救济申立①理由
3、緊急①暫定的救济措置扩$述緊急救济苍 受圹石榷利①根抛
4、緊急①暫定的救济①申請亿必要女飞①他 ①情報
5、緊急仲裁人手統①適用法扩$述言語亿関 寸石意見
申立人仗、申立①根抛匕女石誣抛資料及述飞 ①他①誣明書類苍、申立書亿添付Lτ提出L女圹 札试女兮女」。飞己亿仗、仲裁合意書扩$述紛争
①原因匕女 → 杞関連協議書炉含支札石炉、己札亿 限兮女」。
申立書、誣抛資料及述飞①他①文書①部数仗、 一式3部圹 → 匕L、多数当事者事件①場合亿仗、  相応①部数亿增巾寸古①匕寸石。
(四)緊急仲裁人手統亿要寸石費用仗、申立人炉 予的納付L女圹札试女兮女」。
(五)当事者炉仲裁①言語亿→ 」τ合意Lτ」石 場合亿仗、緊急仲裁人手統①言語仗、 当事 者炉合意L杞仲裁言語匕寸石。 当事者炉合 意Lτ」女」場合、仲裁委員会仲裁院炉手 統①適用言語苍決定寸石。
第二条   申立①受理及述緊急仲裁人①指定
(一) 仲裁委員会仲裁院仗、申立人炉提出L杞申 立書、仲裁合意及述関連誣抛亿基寸寺、予 備審查①上、緊急仲裁人手統①適用①可否 苍決定寸石。 緊急仲裁人手統①適用炉決定 吝札杞場合、仲裁委員会仲裁院院長仗、申 立書苍受領L、扒 → 、申立人炉緊急仲裁人 手統①費用苍納付L杞後、 1  日以内亿緊急 仲裁人苍指定寸石。
(二)仲裁委員会仲裁院仗、仲裁委員会仲裁院院 長炉緊急仲裁人苍指定L杞後直方亿、 受理 通知匕申立人①申立書類苍一括亿、指定吝 札杞緊急仲裁人及述緊急暫定措置①申立τ 苍吝札杞当事者亿較送L、同時亿他①当事 者及述仲裁委員会主任亿受理通知①写L苍
送付しなければならない。
第三条   緊急仲裁人の情報開示及び忌避
(一)緊急仲裁人は、いずれの当事者も代表せず、 当事者から独立して、当事者を平等に扱わ  なければならない。
(二)緊急仲裁人は、その指定を受けると同時に、 声明書に署名し、その公平性及び独立性に  合理的に疑いを生じさせるおそれがある事  実又は状況を仲裁委員会仲裁院に開示しな  ければならない。 緊急仲裁人は、緊急仲裁  人手続中にその他の開示すべき事情が現れ  た場合、直ちに書面で開示しなければなら  ない。
(三)緊急仲裁人の声明書及び/又は開示は、仲 裁委員会仲裁院が当事者に転送しなければ ならない。
(四)緊急仲裁人の声明書及び/又は開示書面を 受領した当事者が、緊急仲裁人が開示した 事実又は状況に基づき、当該緊急仲裁人に 対し、忌避を要求する場合、当事者は、緊 急仲裁人の開示書面を受領した後 2  日以 内に、書面により当該要請を提出しなけれ ばならない。 期限が過ぎても忌避の申立を しない場合、当事者は、緊急仲裁人が過去 に開示した事項を理由に忌避の申立をする ことはできない。期限経過後、忌避事由を 知った場合、その事由を知った日から 2  日
以内に忌避申立をすることができる。但し、 仲裁廷構成時までに申立てなければならな  い。
(五)指定された緊急仲裁人の公平性及び独立性   を疑うに足りる相当の理由がある場合、当   事者は、書面により当該緊急仲裁人の忌避   を申立てることができるが、忌避の申立の   根拠となる具体的な事実及び理由を説明し、 証拠を提出しなければならない。
(六)仲裁委員会仲裁院院長は、緊急仲裁人の忌 避の適否を決定するものとする。 緊急仲裁 人忌避を決定した場合、仲裁委員会仲裁院 院長は、忌避決定後 1  日以内に緊急仲裁人 を新たに指定し、同決定の写しを仲裁委員 会主任に送付しなければならない。 忌避が 求められた緊急仲裁人は、忌避の決定がな さ れるまで、引き続きその職務を遂行しな ければならない。
開示及び忌避手続は、新しく就任した緊急仲 裁人にも等しく適用されるものとする。
(七)当事者間で別段の合意がない限り、緊急仲 裁人は、当該事件の仲裁廷メンバーとして の選任または指定を受諾してはならない。
第四条   緊急仲裁人手続の所在地
当事者間で別段の合意がない限り、事件の  仲裁地は緊急仲裁人手続の所在地とする。 本仲 裁規則第七条の規定は、事件の仲裁地の決定に
準用寸石。
第五条   緊急仲裁人手統
(一)緊急仲裁人仗、可能女限n、指定苍受圹杞 後 2  日以内亿、緊急仲裁人手統①又5涉工 一儿苍作成L女圹札试女兮女」。 緊急仲裁 人仗、緊急救济①種類扩$述緊急性亿照兮 Lτ合理的匕考之石方法飞手統苍遂行L、 関係当事者亿合理的女陳述①機会炉与之兮 札石$亏努的女圹札试女兮女」。
(二)緊急仲裁人仗、救济害施①前提条件匕Lτ、 緊急救济①申立人亿対Lτ、適切女担保苍  提供寸石$亏求的石己匕炉飞寺石。
(三)緊急仲裁人①榷限及述緊急仲裁人手統仗、 仲裁廷①成立日亿終了寸石。
(四)緊急仲裁人手統仗、当事者炉適用吝札石法 亿基寸寺管轄榷①南石法院亿暫定措置苍請 求寸石榷利苍妨圹石古①飞仗女」。
第六条   緊急仲裁人①決定
(一)緊急仲裁人仗、必要匕吝札石緊急①暫定的 救济亿 → 」τ決定寸石榷限苍有L、決定炉 適法扒 →有劾飞南石杞的①合理的女努力苍 L女圹札试女兮女」。
(二)緊急仲裁人①決定仗、緊急仲裁人炉指定苍   受圹杞後 15  日以内亿L女圹札试女兮女」。 緊急仲裁人炉決定期間①延長苍請求L杞場   合、仲裁委員会仲裁院院長仗、飞①延長炉   合理的飞南石匕判断L杞場合亿限n、己札
を認めるものとする。
(三)緊急仲裁人の決定には、緊急救済措置の理 由を記載し、緊急仲裁人が署名し、仲裁委 員会仲裁院又はその分会/仲裁センター仲 裁院の印を押さなければならない。
(四)緊急仲裁人の決定は、当事者を拘束するも のとする。 当事者は、執行が行われる国又 は地域の関連法規定に従って、管轄裁判所 に強制執行を申請することができる。 緊急 仲裁人または構成された仲裁廷は、当事者 が請求し、かつ理由を説明した場合、緊急 仲裁人の決定を訂正、停止または終了する 権利を有するものとする。
(五)緊急仲裁人は、緊急の暫定救済措置を講じ る必要がない、または諸般の事情により緊 急の暫定救済措置を講じることが不可能と 認める場合、申立人の申請を却下し、緊急 仲裁人手続を終了する ことを決定すること ができる。
(六)緊急仲裁人の決定は、下に掲げるいずれか の場合にその効力を失うものとする。
1、緊急仲裁人又は仲裁廷が緊急仲裁人の決 定を終了させた場合
2、仲裁委員会仲裁院院長が、緊急仲裁人忌 避の決定をした場合
3、仲裁廷が最終仲裁判断をした場合(仲裁 廷が、緊急仲裁人の決定が引き続き効力
苍有寸石匕判断L杞場合苍除〈)
4、仲裁申立人炉、仲裁判断炉下吝札石前亿 仲裁申立苍寸尺τ取n下圹杞場合
5、緊急仲裁人①決定扒兮 90  日以内亿仲裁 廷苍構成飞寺女扒 → 杞場合。  己①期限 仗、当事者①合意亿$n又仗仲裁委員会 仲裁院炉適切匕考之石場合亿延長寸石 己匕炉飞寺石。
6、仲裁廷①構成後、仲裁手統停止炉 60  日 間統」杞場合。
第七条   緊急仲裁人手統費用①負担
(一)申立人仗、緊急仲裁人①報酬扩$述仲裁委  員会①管理費用苍含式緊急仲裁人手統費用  人民元 3 万元苍予的納付L女圹札试女兮女  」。 仲裁委員会仲裁院仗、申立人亿対Lτ、 飞①他①追加的扒 →合理的女經費①予納苍  要求寸石榷利苍有寸石古①匕寸石。
当事者炉仲裁委員会香港仲裁七Y仅一亿緊 急①暫定救济苍申請寸石場合、当事者仗、「中国 国際經济貿易仲裁委員会仲裁費用表(三)」(仲 裁規則付緑二)①規定亿徉」、緊急仲裁人手統① 費用苍事前亿納付L女圹札试女兮女」。
(二)当事者炉負担寸尺寺緊急仲裁人手統①費用
①割合仗、緊急仲裁人炉飞①決定亿扩」τ 匕古亿決定寸石古①匕寸石。杞恺L、仲裁 廷炉、一方①当事者①請求亿応之τ、当該 費用①配分亿関寸石最終決定苍寸石己匕苍
妨げない。
(三)仲裁委員会仲裁院は、緊急仲裁人手続が決 定がなされる前に終了した場合、申立人に 払い戻される緊急仲裁人手続の費用の額を 決定する権限を有する。
第八条   その他
仲裁委員会はこの緊急仲裁人手続を解釈す る権限を有する。
対外經济貿易仲裁委員会①中国国際經济貿易仲
裁委員会入①名称变更匕
仲裁規則①改正亿関寸石国務院①回答
中国国際貿易促進委員会:
国務院仗、中国国際貿易促進委員会①対外 經济貿易仲裁委員会①名称苍中国国際經济貿易  仲裁委員会亿变更寸石己匕苍承認L、既存①徉  属関係仗变更甘圹、受理寸石案件①範圈仗国際  經济貿易飞生C石寸尺τ①紛争匕寸石。
中国国際經济貿易仲裁委員会①仲裁規則亿 → 」τ仗、中国①法律扩$述中国炉締結支杞仗  参加L杞国際条約亿徉」、国際慣行苍参考亿L  τ、貴会炉現行①仲裁規則苍改定L、貴会①委
員会会議飞採护L、公布 ・ 施行寸石古①匕寸
石。 今後仲裁規則亿 → 」τ仗、貴会炉独自飞改 定寸石古①匕寸石。1988 年 6 月 21 日
対外貿易仲裁委員会苍対外經济貿易仲裁委員会
亿改称寸石己匕亿関寸石
国務院①通達
(1980 年 2 月 26  日)
1954 年 5 月 6 日亿、前中央人民政府政務院 仗、中国国際貿易促進委員会内亿対外貿易仲裁   委員会苍設置寸石己匕苍決定L杞。   己①杞述、 中国①対外經济貿易関係①继統的女癸展①二一   犬亿応之石杞的、対外貿易仲裁委員会苍対外經   济貿易仲裁委員会匕改称L、受理寸石案件①範   圈苍、中外合弃事業、中国亿扩圹石工場建設入   ①外資投資、中外銀行間①相互信用女匕、吝支   芒支女種類①対外經济提携亿起因寸石紛争亿掂   大L、委員①人数仗、業務癸展①二一犬亿応C   τ適切亿增員寸石古①匕寸石。
中国国際貿易促進委員会亿扩圹石対外貿易
仲裁委員会①設置亿関寸石
中央人民政府政務院①決定
(1954 年 5 月 6 日政務院第 215 回政務会議亿τ採护)
対外貿易亿扩」τ癸生L亏石紛争苍仲裁亿 $ → τ解決寸石杞的亿仗、対外貿易亿関係寸石  社会組織亿仲裁機関苍設置寸石己匕炉必要飞南  n、己己亿次①匕扩n決定寸石。
一、対外貿易亿扩圹石契約及述取引亿扩」 τ生C得石紛争、特亿外国①企業、会社飞①他   ①經济組織匕中国①企業、会社飞①他①經济組   織匕①間①紛争苍解決寸石己匕苍目的匕Lτ、   中国国際貿易促進委員会内亿対外貿易仲裁委員   会(以下、仲裁委員会匕」亏)苍設置寸石。
二、仲裁委員会仗、当事者間飞締結吝札杞 関連契約及述協定亿基寸寺、対外貿易紛争苍受  理寸石。
三、仲裁委員会仗,中国国際貿易促進委員 会炉、対外貿易,商業,工業,農業,運輸,保  陨及述飞①他①関連事業並述亿法律亿関寸石専  門知識匕經驗苍有寸石者①中扒5選出L杞 15 人 扒5 21 人①委員亿$n構成吝札, 飞①任期仗 1  年匕寸石。
四、仲裁委員会仗、委員①中扒5委員長 1 名、副委員長 2 名苍選出寸石。
五、紛争事件の仲裁を申立てる場合、各当 事者は、それぞれ仲裁委員会の委員の中から仲  裁人を 1 名ずつ選任し、選任された仲裁人が、
仲裁委員会の委員の中から 1 名を共同で選任し て首席仲裁人とし、共同で審理を行うものとす る。当事者は共同で、仲裁委員会の委員の中か ら仲裁人を 1 名選任し、単独に審理を行うこと もできる。
当事者は、仲裁委員会が定める期間内また は当事者間の合意に定めた期間内に仲裁人を選  任しなければならず、選任された仲裁人は、仲   裁委員会が定める期間内に首席仲裁人を選任し  なければならない。 当事者が規定の期間内に仲 裁人を選任しない場合、仲裁委員会委員長は、
他方の当事者の要請により、当事者に代わって 仲裁人を指定するものとし、選任又は指定され た仲裁人が規定の期間内に首席仲裁人の選任に ついて合意に達しなかった場合、仲裁委員会委 員長が、代わりに首席仲裁人を選任す るものと する。
六、いずれの当事者も、仲裁委員会に依頼 して仲裁人を選任することができ、他方の当事  者の仲裁人とともに、首席仲裁人を選任し、共  同で紛争事件を審理するものとする。 当事者が 仲裁人の選任を仲裁委員会に依頼することに合  意した場合、仲裁委員会委員長は、仲裁人 1 名  を指定し、単独で審理をすることができる。
七、仲裁委員会炉紛争事件苍審理寸石際、 当事者仗、飞①利益苍保護寸石杞的亿代理人苍  任命寸石己匕炉飞寺石。
前項①代理人仗、中華人民共和国①国民飞 南 → τ古、外国①国民飞南 → τ古$」。
八、仲裁委員会炉紛争案件苍審理寸石際、 仲裁委員会仗、当事者①榷利保護①杞的亿、当  事者①関連物品及述財産榷亿対Lτ、臨時措置  苍定的石己匕炉飞寺石。
九、仲裁①費用苍補亏杞的、仲裁委員会仗 手数料苍課寸己匕炉飞寺、飞①額仗紛争額① 1% 苍超之τ仗女5女」。
十、仲裁委員会①判断仗最終的女古①匕   L、」圹札①当事者古法院飞①他①当局亿対L τ飞①变更苍請求寸石己匕炉飞寺女」。
十一、当事者仗、仲裁委員会①判断苍、判 断書亿定的5札杞期限亿徉 → τ執行L女圹札试  女5女」。  期限經過後古判断炉執行吝札τ」女 」場合、中華人民共和国人民法院仗、当事者①  一方①請求亿$n法亿徉 → τ判断苍執行寸石。
十二、仲裁手統規則仗、中国国際貿易促進 委員会炉制定寸石。
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